農地法第3条許可申請(農地の売買、贈与、貸借等)
2026年6月12日
農地の売買、贈与、貸借などは、農地法第3条の許可が必要です。この許可を受けない行為は無効であり、所有権移転する場合、登記ができませんのでご注意ください。
申請書は以下の「許可申請書作成例」「許可基準」を参考に作成し、農業委員事務局に提出してください。
第3条許可申請書様式.pdf(237KB)第3条許可申請書様式.docx(58KB)
農地法第3条の3第1項(相続)届出
農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければなりません。