平成31年度後期高齢者医療保険料について

2019年7月11日

  後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。今まで健康保険などの被扶養者で保険料を払っていなかった方も納めることになります。


 

【保険料の決まり方】

  保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。 

  次のとおり個人単位で計算されます。(保険料の100円未満は切捨てします)

保険料【限度額62万円まで】=均等割額【42,480円】+所得割額【(総所得金額等-33万円)×所得割率8.07%】

 

 総所得金額等とは前年の収入から必要経費(公的年金等控除額・給与所得控除額など)を差し引いたものです。

 
(例)年金収入のみの方の場合、公的年金等控除額(120万円※1)を差し引いた額になります。

 ※1 公的年金等の控除額は、収入金額によって変わる場合があります。


【保険料の納め方】
介護保険と同様に原則として年金(年額18万円以上の人)から引き落とされます(特別徴収)。

年金が少ない方などは、役場が送付する納付書や口座振替等により納付していただきます(普通徴収)。 

徴収区分 対象者 納め方
特別徴収  年金を年額18万円以上受給されている方で、介護保険料が年金から引かれている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から引き落とされます。※2
 ただし、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える場合は引き落とされず、普通徴収になります。(年金額の1/2判定といいます)

 年6回の年金受給の際に、年金からあらかじめ引き落とされます。

 

 75歳になられた場合や他市町村へ転居された場合などは、しばらくの間、年金から引き落とされず、納付書等で収めていただくことになります。
 申し込みにより、口座振替による納付に変更可能です。※3

普通徴収  年金の年間受給額が18万円未満の方。
 もしくは、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える方。(年金額の1/2判定といいます)

 保険料は、7月から翌年の2月まで毎月(8回)に分けてお支払いいただきます。
役場から送付する納付書や口座振替等による納付も可能です。

 

 口座振替のお手続きは、納付書、預金通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、金融機関窓口へお申し込みください。


※2 複数の年金を受給している場合
 年金の種類ごとに、引き落とされる年金を決定するための優先順位が定められています。
複数の年金を受給されている場合は、受給額の多寡にかかわらず、あらかじめ定められた優先順位をもとに差し引かれる年金の種類が決定されます。対象となった年金に対して1/2判定が行われますので、特別徴収の対象とならずに普通徴収となる場合があります。

優先順位が高い主な年金種別
(高い順)
老齢基礎年金
国民通算年金
厚生通算年金
障害基礎年金
各共済年金

 
※3 特別徴収から口座振替による納付方法に変更できます。
保険料を特別徴収によりお支払いただいている場合は、役場税務課へ申し出いただくことで、特別徴収から口座振替による納付に変更可能です。

  手続き方法など、詳しくはこちらをご覧ください。

 


 

 ○保険料を滞納すると
 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると、督促が行われます。
 また、特別な理由もなく滞納がつづくと、有効期限の短い保険証が交付される場合があります。

 災害や所得の減少など、特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
 事情により保険料の納付に困ったときは、役場へお早めにご相談ください。 

 

 保険料は制度を運営するための大切な財源ですので納付にご理解をお願いします。

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000