平成31年度後期高齢者医療保険料の軽減について

2019年7月9日
所得の低い方等に対する保険料の軽減について
○保険料の軽減


 【所得の低い方の軽減】
  所得の少ない世帯に属する被保険者について、保険料の均等割額部分が軽減される場合があります。
  軽減対象となる判定基準は下表のとおりです。

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等 軽減される割合 軽減後の均等割額
33万円(基礎控除額)以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない) 8割軽減 8,496円
33万円(基礎控除額)以下の世帯 8.5割軽減 6,372円
33万円(基礎控除額)+(27万5千円×世帯の被保険者数)以下の世帯 5割軽減 21,240円
33万円(基礎控除額)+(50万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 2割軽減 33,984円

※年金収入の場合は、「年金収入-(120万+15万)」が軽減判定するための所得になります。

 
 【被扶養者であった方の軽減】
  後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険など(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。

 


 

○所得の申告をお願いします。

 

 保険料は、前年の所得額に応じて決定されます。所得の申告をされないと所得額がわからないため、自己負担割合の決定や保険料の軽減が受けられません。
 毎年必ず申告をしましょう。また、所得のない方でも申告を行ってください。

 

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000