障害年金の子の加算の運用見直しについて

2011年3月16日
障害基礎年金の子の加算の運用の見直しと児童扶養手当の支給について

 障害基礎年金の子の加算については、障害基礎年金を受ける権利が発生した時点で生計を維持している子に対して年金額の加算が行われていましたが、平成23年4月からは、受給権発生後に生計を維持する子を持った場合にも子の加算が行なわれることになりました。

 また、今回の子の加算対象の見直しに伴って、児童扶養手当の運用についても見直しが行われます。児童扶養手当は、子が障害基礎年金の加算対象となっているときには支給されないことになっていましたが、平成23年4月からは、子ひとりごとに障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当額を比較して多いほうを受給できるようになりました。
 子ひとりに対して障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当を重複しての受給はできないほか、母子・父子世帯の方は障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当で受給変更を行うことはできません。

障害基礎年金の子の加算運用見直しについてパンフレット(201KBytes)
 
 
障害基礎年金の子の加算の受給者の配偶者が平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、原則として同年3月中の認定請求が必要となります。
詳しくは、お近くの年金事務所及び本町の国民年金担当窓口及び児童扶養手当担当窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000