児童手当の加算に係る高校等を卒業する子の手続きについて

2025年3月17日

 18歳年度末を過ぎて、22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です 

令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業後、22歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代までの子)については、第三子以降の加算(多子加算)の対象とすることができるようになりました。高校等を卒業後も継続して受給者が子を監護、生計費等の負担をし、経済的負担がある場合は、受給者が申し出る必要があります。

 

 18歳到達後、最初の3月31日を迎える子について 

児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象から外れます。

4月1日以降も、児童手当受給者が監護し、生活費等の経済的負担をする場合は、申請により第三子加算算定対象となります。

4月1日以降の監護・生計費の負担がない場合の提出は不要です。6月振込分(4月・5月分)から減額となります。

期日までに4月以降の状況(進路が不確定の場合は見込み)を記載の上、以下の書類をご提出ください。

提出期限を過ぎると、提出月の翌月からの適用となります。

 

 提出書類 

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf(136KB)

※18歳到達後、最初の3月31日を迎える子の令和7年4月以降の予定を記載してください。

 額改定認定請求書.pdf(135KB)

※以前に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しており、多子加算分を減額する必要がある方のみ提出が必要です。

 

 提出期限・提出先 

令和7年4月18日(金曜日)【必着】

 (1)持参の場合 琴浦町役場 子育て応援課

(2)郵送の場合 〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591番2 

              琴浦町役場本庁舎保健センター 子育て応援課 こども未来係

※提出期限を過ぎた場合は、提出された翌月からの認定となりますのでご注意ください。

 

 その他 

・申請内容に変更が生じた場合(学生として届け出した後、就職、退学等)は必ずご連絡ください。

・公務員の方については、職場からの支給となるため、職場で手続きをお願いいたします。

 

 必要な手続き及び対象者について 

養育している子の年齢や人数によって必要なお手続きが変わります。

必要な手続き、対象者については下の図を参考にご確認ください。

4月からの児童手当に係る多子加算の手続き要否チャート.jpg

 書類提出パターン.jpg

 

 

お問い合わせ

子育て応援課
電話:0858-52-1709