印鑑登録

2020年3月26日

印鑑登録証明は、それぞれの市町村が独自に条例で定めて行っているため、引っ越しなどで市町村間の住所が移動した場合は、新たに登録が必要です。本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記などに重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録は本人が直接申請することが原則となっています。

 

登録手数料

300円 

登録できる人

・琴浦町に住民登録をしている15歳以上の方

・成年被後見人は登録できません 

登録に必要なもの

本人が申請する場合

(1) 印鑑登録申請書(窓口でもご用意しています)

印鑑登録申請書.doc(24KB) 印鑑登録申請書.pdf(47KB)

(2) 登録する印鑑(下記の登録できる印鑑を参照)

(3) 顔写真付きの官公庁が発行した本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)

注意

申請者の本人確認できない場合(顔写真付の本人確認書類がない場合)、ご自宅に照会書を郵送します。

後日、回答書を持参いただかなければ、登録・証明発行ができません。

なお、保証人(琴浦町での印鑑登録があり、その登録印をお持ちで申請者を該当する本人と保証できる方)と

同席の場合は、申請者本人の顔写真付の本人確認書類がなくても、当日に登録・証明発行が可能です。

 

代理人が申請する場合

代理人が申請する場合は、文書での照会となりますので即日交付できません。

 

(1) 登録する印鑑

(2) 代理人選任書 

印鑑登録申請書.doc(24KB) 印鑑登録申請書.pdf(47KB) ※印鑑登録申請書の下部

(3) 代理人の顔写真付きの官公庁が発行した本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)

 

注意

代理人申請の場合、必ず本人に照会書を郵送します。

後日、回答書を持参いただかなければ、登録・証明発行ができません。 

 

登録できる印鑑

・一辺が8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さいもの

・他の者が登録していないもの

 

以下のものは登録ができません

・ 氏名以外のものが彫られているもの
ゴム印その他変形しやすいもの
・ 印影を鮮明に表しにくいもの
・ 同一世帯の人と同じ印鑑(印影が著しく似ているものも不可)
・ 町長が不適当と認めるもの 

 

カードの廃止・盗難等

・カードの紛失、盗難にあったときは、ただちに届け出てください。

・カードには個別番号があるため、再発行することはできません。

・再度、窓口での廃止・登録手続きが必要です。

・登録している方の死亡、転出などがあったときには自動的に登録は廃止されます。

 

申請窓口

役場本庁舎 町民生活課総合窓口係 

〔電話〕0858-52-1704 〔FAX〕0858-49-0000

 

役場分庁舎 総合窓口係

〔電話〕0858-55-0111 〔FAX〕0858-55-7558

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000