住所の異動届

2026年6月4日
町外から町内へ引っ越されたときなど、住所に異動があったときは届出が必要です。
下記の通り、期日内での手続きをお済ませください。
 
様式はこちらになります。
 

 

 

届出事項 届出書 届出の期間 必要なもの 窓口
町外から町内へ住所が変わったとき 転入届

引越しした日から

14日以内

・届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・転出証明書(前住所地が発行したもの

 ※マイナンバーカードによる特例転出を

  された方は不要です

転入される方全員分のマイナンバーカードと

 その暗証番号 ※1

・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)

・印鑑(印鑑登録される場合

本庁舎 

町民生活課  

総合窓口係

 

または

分庁総合窓口  

町外へ住所が変わるとき 転出届

引越し前または

引越しした日から

14日以内

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)

・介護保険証(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・特別医療費受給資格者証(該当者のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)

町内で住所を変えたとき 転居届

町内で引越しした日から

14日以内

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・転居される方全員分のマイナンバーカード

・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
・後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・特別医療費受給資格者証(該当者のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)

世帯主が変わったとき
世帯を分けたとき、一緒にしたとき
世帯変更届

変更のあった日から14日以内

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

 

【注意事項】

・届出ができる人

  本人(15歳以上)

  世帯主

  同一世帯員

  本人の法定代理人

  後見人、保佐人

 

上記以外の人については、委任状(代理人選任届)が必要になります。
本人の法定代理人については、法定代理人であることが分かる書類を御持参ください。
後見人、保佐人については、登記簿謄本を御持参ください。

・転入、転居の際は、マイナンバーカードの住所変更を行います。お持ちの方(住所異動される全員分)は、ご持参ください。 

 ※持参されなかった場合は、届出日から90日以内に改めて持参して手続きが必要となります。

  90日を過ぎるとマイナンバーカードが失効し、再交付申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

【来庁しない場合の手続き】

転出届に関しては、郵送またはオンライン(マイナポータル上)で届出することができます。

 

郵送での手続きについてはこちらをご確認ください。

郵送での転出手続きについて | 鳥取県琴浦町 (town.kotoura.tottori.jp)

 

オンライン上での手続き(転出届)は、転出される方の電子証明書付きのマイナンバーカードとその暗証番号(※1)が必要です。

手続きはマイナポータルで行います。(転出処理に数日かかりますのでご注意ください)

詳しい手続き方法はこちらをご確認ください。

引越し手続について | 引越し | マイナポータル (myna.go.jp)

 

 

※1 署名用電子証明書用暗証番号:英数字混合の6~16桁 

   住民基本台帳用暗証番号:数字4桁 

   の2種類を利用します。

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000