住所の異動届

2021年3月16日
町外から町内へ引っ越されたときなど、住所に異動があったときは届出が必要です。
下記の通り、期日内での手続きをお済ませください。
 
様式はこちらになります。
 

 

 

こんなときは どこへ なにを 届出の期間 必要なもの
町外から町内へ住所が変わったとき

本庁舎 町民生活課

総合窓口係

 

または

分庁舎総合窓口

(外国人住民は本庁舎のみ)

転入届

転入した日から

14日以内

・印鑑

(転入に伴い、ほかの手続きで必要な場合があります

・本人確認書類(運転免許証など)
・転出証明書

(前住所地が発行したもの※特例転入でない場合

マイナンバー個人番号)カードとその暗証番号

・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)
・住基カード(所有者のみ)

町外へ住所が変わるとき 転出届

転出する前

(転出予定日の14日前から)

・本人確認書類(運転免許証など)

・国民健康保険証(加入者のみ返却のため)
・後期高齢者被保険者証など(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・特別医療費受給資格者証(該当者のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)
・住基カード(所有者のみ)

町内で住所を変えたとき 転居届

転居してから

14日以内

・本人確認書類(運転免許証など)

マイナンバー個人番号)カード
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者被保険者証など(該当者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・特別医療費受給資格者証(該当者のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書(所有者のみ)
・住基カード(所有者のみ)

世帯主が変更したとき
世帯が合併、分離したとき
世帯変更届

変更のあった日から14日以内

・本人確認書類(運転免許証など)

・国民健康保険証(加入者のみ)

 

【注意事項】

・15歳未満の人は届出人になることができません。

・届出人以外の方が手続きされる場合は委任状(代理人選任届)が必要な場合があります。

・転入、転居の際は、マイナンバーカードの住所変更を行います。お持ちの方(住所異動される全員分)は、ご持参ください。 

 ※持参されなかった場合は、届出日から90日以内に改めて持参して手続きが必要となります。

  90日を過ぎると、マイナンバーカードの再交付申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

【来庁しない場合の手続き】

転出届に関しては、郵送またはオンライン(マイナポータル上)で届出することができます。

 

郵送での手続きについてはこちらをご確認ください。

郵送での転出手続きについて | 鳥取県琴浦町 (town.kotoura.tottori.jp)

 

オンライン上での手続き(転出届)は、転出される方の電子証明書付きのマイナンバーカードとその暗証番号(※1)が必要です。

手続きはマイナポータルで行います(転出処理に数日かかりますのでご注意ください)。

詳しい手続き方法はこちらをご確認ください。

引越し手続について | 引越し | マイナポータル (myna.go.jp)

 

 

※1 署名用電子証明書用暗証番号:英数字混合の6~16桁のもの 

   利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁のもの の2種類を利用します。

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000