郵送での転出手続きについて

2022年4月1日
琴浦町から(琴浦町外へ)転出される場合は、原則、琴浦町での転出の手続きが必要ですが、
すでに転出されており、来庁での手続きが難しい場合は、郵送での手続きも可能となります。
 
下記の郵送用の転出届を印刷の上、必要事項をご記入いただき、
 〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591-2
        琴浦町役場 町民生活課 
 宛に郵送して下さい。
 
 

転出届(郵送用)(37KB)  転出届(郵送用).pdf(58KB)

【記入例】転出届(郵送用)(42KB)

 

 
なお、転出前の同世帯の方による、窓口での手続きも可能です。

 

注意事項

〇転出証明書の返送のため、届出人の住所と氏名を記入した返信用封筒(84円切手を貼ったもの)を同封してください。

 (速達の場合、速達料金260円分の切手も追加して(計344円分となるように)ください。)

〇転出証明書の発行手数料は不要です。

〇返信先は、新住所地または旧住所地です。

〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等のうち、いずれか1点)のコピーを必ず同封してください。

〇旧住所(琴浦町)の国民健康保険証、印鑑登録証をお持ちの方は同封してご返却ください。

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000