鳥取県内水面漁業調整規則

2008年2月8日

アユ釣り、渓流釣りの禁漁期間はつぎのとおりです。

 

 

鳥取県内水面漁業調整規則(抜粋)

 

(禁止期間)

第26条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物の種類

禁止期間

さけ 1月1日から12月31日まで
さく河性ます(降海性あまごを除く。) 6月1日から翌年2月末日まで
降海性あまご 9月26日から翌年2月末日まで
いわな、かわます、にじます、やまめ及びあまご 10月1日から翌年2月末日まで
あゆ 2月1日から5月31日まで及び9月26日から10月31日まで

 

 

(全長の制限)第27条 次の表の左欄に掲げる水産動物で、それぞれ同表右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

水産動物の種類

大きさ

いわな、かわます、にじます、やまめ、あまご及びさく河性ます 全長15センチメートル以下
うなぎ 全長30センチメートル以下
こい 全長15センチメートル以下
ふな 全長10センチメートル以下(千代川水系、天神川水系又は日野 川水系に係る河川において採捕するものに限る。)

 

 

禁漁期間のお知らせ

項目 内容
かにかごを用いたもくずがにの採捕について 鳥取県内水面漁業調整規則では、千代川水系、天神川水系又は日野川水系に係る河川において、8月1日から9月25日までの期間にかにかごを用いて、もくずがにをとることが禁止されています。
この規則に違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこの両方を受ける場合がありますので、注意してください。
あゆの採捕期間について 鳥取県内水面漁業調整規則において、2月 1日から5月31日まで及び9月26日から10月31日までの期間に鳥取県内全域で「あゆ」をとることが禁止されています。
この規則に違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこの両方を受ける場合がありますので、注意してください。
河川におけるさけ採捕禁止について 資源保護のため鳥取県内の河川で「さけ」をとることは、試験研究のための特別な許可を受けた場合を除き、1年中禁止されています。
違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金を受けたり、又はこの両方を受ける場合があります。
河川で「さけ」をとらないようにお願いします。
さざえ、あわび等の採捕について 鳥取県内沿岸では、漁業権対象種となっているサザエ、アワビ、カキ、タコ、ウニ、ナマコ、ワカメなどを漁協組合員外の一般の方が、勝手にとることはできません。
これに違反してサザエ、アワビ、カキ、タコ、ウニ、ナマコ、ワカメなどをとると罰せられることがありますので注意してください。

 

 

お問い合わせ

農林水産課
農林水産振興係
電話:0858-55-7802
ファクシミリ:0858-55-7558