社会教育その1 町が行う「社会教育」
2016年1月15日
社会教育とは広い意味では『学校以外の社会全般で行われる教育(学習〔自己教育〕やテレビなど、教育効果の持つものも全て含まれる。)』のことです。(広義の社会教育)
それに対して、町が行う社会教育は「社会教育法」という法律に基づいて行われるもので、
・教育基本法の精神に則って行う
(教育基本法にある「教育の目的・目標」(その2へ)に基づいて)
・学校教育活動を除外
・主として青少年及び成人に対して行う
・組織的(ある程度意図的、計画的、継続的)
・体育及びレクリエーションの活動を含む
という特徴を持つ教育活動です。(狭義の社会教育) 大まかに言うと、
『平和で民主的な社会の一員となる、心身ともに健康な町民づくりを願いつつ、人の集まりを作りながら行う、体育・レクリエーション活動を含む「社会」で行う教育活動』
が、町が行う社会教育となります。
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