社会教育その1 町が行う「社会教育」

2016年1月15日

  社会教育とは広い意味では『学校以外の社会全般で行われる教育(学習〔自己教育〕やテレビなど、教育効果の持つものも全て含まれる。)』のことです。(広義の社会教育)

 

 それに対して、町が行う社会教育は「社会教育法」という法律に基づいて行われるもので、

 

  ・教育基本法の精神に則って行う
    (教育基本法にある「教育の目的・目標」(その2へ)に基づいて)
  ・学校教育活動を除外
  ・主として青少年及び成人に対して行う
  ・組織的(ある程度意図的、計画的、継続的)
  ・体育及びレクリエーションの活動を含む

 

 という特徴を持つ教育活動です。(狭義の社会教育)  大まかに言うと、

 

 『平和で民主的な社会の一員となる、心身ともに健康な町民づくりを願いつつ、人の集まりを作りながら行う、体育・レクリエーション活動を含む「社会」で行う教育活動』

 

 が、町が行う社会教育となります。

 

                   その2 教育の目的・目標へ migi.png

 

【関連ページ】

「社会教育法」(国の法律文ページへ)

社会教育その2 教育の目的・目標

社会教育その3 学びあい・高めあい「幸せ」感じるまちづくり

社会教育その4 「つどう」「まなぶ」「むすぶ」公民館

社会教育その5 時代にあった学習の推進

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