押印等の見直しについて
行政手続きでの町民の皆様の負担軽減と利便性向上を図るため、本町に提出される書類への署名・押印の
取り扱いを見直し、一部手続きを除き、省略できることとしましたのでお知らせします。
見直し方針
◇署名:自分の氏名を手書き(自署)すること。
◇記名:自分の氏名を書き記載すること。(自署も含みますが、広く印刷やゴム印・スタンプ、代筆も含みます。)
町が提出を受ける書類(申請、届出等)については、原則、押印を省略できることとし、記名をもって
署名に代えることができます。ただし、以下の場合は引き続き押印または署名が必要です。
1.法令、条例で押印が求められている場合
2.規則等で押印することとなっており、印鑑登録証との照合を必要とする場合
3.委任状や同意書、誓約書など
あわせて、町が相手方に発する書類についても、原則、押印を省略することとし、印影の印刷や電子
公印により施行しているものは従来どおり取り扱います。ただし、以下の場合は引き続き押印し施行します。
1.法令、条例で押印が求められている場合
2.相手方から公印の押印を求められた場合
3.許可証等、申請時の証拠書類として利用させることが想定される場合
具体例
| 署名・押印を省略できるものの例 | 引き続き押印(・署名)を必要とするものの例 | |
| 町が受ける書類(町民の方、事業者の方が作成する書類) |
・補助金等に係る手続き書類 ・その他行政手続き書類で上記の1~3に該当しないもの ・見積書 ・請求書※ ・領収書 など 〇署名、押印がある文書も従来どおり受け付けます。 |
・請書 ・入札書 ・委任状 ・同意書 ・誓約書 など |
| 町が発する書類(町が作成する書類) |
同上 〇発信者の下に「公印省略」を明記します。 |
・契約書 ・証明書、身分証明書 ・協定書、覚書 ・許可証 ・公告 ・納入通知書 ・公印刷込書面、電子公印書面 ・表彰状 ・訴訟関係書類 など |
※請求書については、押印省略としますが、書面への責任者または担当者の氏名・連絡先の記載をお願いします。
また、担当課(室・局)の代表アドレス宛に送付してください。
詳細についてはこちら→→琴浦町における申請書等の署名・押印見直し方針.pdf(83KB)