押印等の見直しについて

2025年8月13日

 行政手続きでの町民の皆様の負担軽減と利便性向上を図るため、本町に提出される書類への署名・押印の

取り扱いを見直し、一部手続きを除き、省略できることとしましたのでお知らせします。

見直し方針

◇署名:自分の氏名を手書き(自署)すること。

◇記名:自分の氏名を書き記載すること。(自署も含みますが、広く印刷やゴム印・スタンプ、代筆も含みます。)

 

 町が提出を受ける書類(申請、届出等)については、原則、押印を省略できることとし、記名をもって

署名に代えることができます。ただし、以下の場合は引き続き押印または署名が必要です。

 1.法令、条例で押印が求められている場合

 2.規則等で押印することとなっており、印鑑登録証との照合を必要とする場合

 3.委任状や同意書、誓約書など

 

 あわせて、町が相手方に発する書類についても、原則、押印を省略することとし、印影の印刷や電子

公印により施行しているものは従来どおり取り扱います。ただし、以下の場合は引き続き押印し施行します。

 1.法令、条例で押印が求められている場合

 2.相手方から公印の押印を求められた場合

 3.許可証等、申請時の証拠書類として利用させることが想定される場合

具体例

  署名・押印を省略できるものの例 引き続き押印(・署名)を必要とするものの例
町が受ける書類(町民の方、事業者の方が作成する書類)

・補助金等に係る手続き書類

・その他行政手続き書類で上記の1~3に該当しないもの

・見積書

・請求書※

・領収書 など

〇署名、押印がある文書も従来どおり受け付けます。

・請書

・入札書

・委任状

・同意書

・誓約書 など

町が発する書類(町が作成する書類)

同上

〇発信者の下に「公印省略」を明記します。

・契約書

・証明書、身分証明書

・協定書、覚書

・許可証

・公告

・納入通知書

・公印刷込書面、電子公印書面

・表彰状

・訴訟関係書類 など

※請求書については、押印省略としますが、書面への責任者または担当者の氏名・連絡先の記載をお願いします。

 また、担当課(室・局)の代表アドレス宛に送付してください。

 詳細についてはこちら→→琴浦町における申請書等の署名・押印見直し方針.pdf(83KB)

 

お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-1700