児童手当の改正について

2024年9月6日

令和6年度10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります。

改正内容

・支給対象児童の年齢を高校生年代(平成18年4月2日生から平成21年4月1日生)まで延長

・所得制限撤廃

・第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

・第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長

・支給回数を年3回から年6回へ変更 

・支給日前の「支払通知書」の廃止

制度内容の比較 

 

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

所得制限

あり

所得制限限度額以上は特例給付

 所得上限限度額以上は不支給

なし

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

6回(偶数月)

第3子以降

増額のカウント対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

0歳~22歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、子育て応援課まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

※受給資格者が琴浦町に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。 

申請について

申請手続き確認フローを参考にご覧ください。

児童手当手続判断チャート.jpg

 9月上旬に手続きが必要とされる方に案内文書を送付します。

手続きが必要な方と不要な方がいますので、以下を参考に手続きが必要な方は必要書類を提出してください。

手続き内容

【中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代・大学生年代の子を養育しているケース】

 

児童手当 認定請求書.pdf(199KB)」、「請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳、

キャッシュカードの写し)」の提出が必要です。

 

・高校生年代の子の住民票が琴浦町外にある人は、「児童手当 認定請求書」に加え、

 「別居監護申立書.pdf(48KB)の提出が必要です。

大学生年代の子を含め3人以上養育している人は、「児童手当 認定請求書」に加え、

 「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB)の提出が必要です。

【中学生以下と高校生年代を養育している世帯】

 

 手続きは不要です。(人数は問いません)

 高校生年代は新たに支給対象となりますが、同居の場合は手続き不要です。

 

 ※ただし、児童手当の対象となる人が別居している場合、

  「別居監護申立書.pdf(48KB)の提出が必要です。

 ※高校生年代以下の子のうち、3人目の子は手当額が増額します。   

 【中学生以下と大学生年代のみを養育している世帯(合わせて2人以下)のケース】

 

 児童手当の額に変更はないので、手続きは不要です。

大学生年代、高校生年代、中学生以下を合わせて3人以上を養育しているケース

 

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB)の提出が必要です。

 

・高校生年代は新たに支給対象となりますが、同居の場合は手続き不要です。

 (ただし、児童手当の対象となる子が別居している場合、

 「別居監護申立書.pdf(48KB)の提出が必要です。) 

 

申請様式

児童手当 認定請求書.pdf(199KB)

児童手当_認定請求書(記入例).pdf(258KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf(110KB)

別居監護申立書.pdf(48KB) 

申請期限

令和6年10月11日(金)まで

提出期限までに申請をされて、認定となれば令和6年12月(10月~11月分)の支給を予定しています。

※提出期限までに申請がなかった場合でも、経過措置として令和7年3月31日までに申請をすることで10月分からの

 遡及して支給することができます。

提出方法

■窓口への書類提出先

琴浦町役場 子育て応援課 子ども未来係

※分庁舎 総合窓口では受付できません。

■郵送による書類提出先

〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591番地2 琴浦町役場子育て応援課 子ども未来係

お問い合わせ

子育て応援課
こども未来係
電話:0858-52-1709
ファクシミリ:0858-49-0000