令和7年度 国民健康保険税について

2025年7月11日

国民健康保険税(以下、「国保税」という)は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、出産育児一時金・葬祭費などの給付に充てられる大切な財源です。

 

▶納税通知書の見方とよくあるご質問はこちらをご覧ください。

1.国保税の決まり方

  国保税は「医療給付費分」と、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分」の合計、40歳から64歳の方については「介護納付金分」もあわせて納めます。税額は世帯単位で計算し、国民健康保険(以下、「国保」という)加入者の所得や人数に応じて、所得割、均等割、平等割を計算し、合計した額となります。

 

税率及び課税限度額

 

医療給付費分

(限度額 660,000円)

後期高齢者支援金分

(限度額 260,000円)

介護納付金分

(限度額 170,000円)

所 得 割

加入者全員の前年中の

所得合計額に応じて計算

国保加入者全員の

基準総所得金額※1 ×8.2%

国保加入者全員の

基準総所得額 ×2.8%

40歳から64歳の方の

基準総所得額 ×2.3%

均 等 割

世帯内の国保加入者の

人数に応じて計算

国保加入者数 ×24,000円 国保加入者数 ×8,400円

40歳から64歳の

国保加入者数 ×9,100円

平 等 割

1世帯につきいくらと計算

1世帯につき 23,300円 1世帯につき 8,100円

40歳から64歳の方がいる場合

1世帯につき 6,100円

※1 基準総所得額・・・前年の総所得額等-基礎控除43万円

  (基礎控除は合計所得金額が2,400万円超の場合から3段階で減っていき、2,500万円超の場合は適用外となります。)

      1. 合計所得金額が2,400万円を超えて2,450万円以下の場合、29万円
      2. 合計所得金額が2,450万円を超えて2,500万円以下の場合、15万円
      3. 合計所得金額が2,500万円を超える場合、0円(適用外)

総所得金額等とは、公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。

 

注意!肉用牛の売却による所得は、所得税・住民税では免税扱いになっていますが、国保税では免税扱いにならないため所得に加算して計算します。

注意!上場株式等の譲渡所得や配当所得など確定申告を必要としない所得を確定申告した場合、課税対象となるため、国保税が増額になる場合があります。

 

所得が一定の額より低い世帯の方は軽減になる場合があります。詳しくは国民健康保険税の軽減制度についてをご覧ください。

 

年度途中で資格の取得・喪失した場合

  年度の途中で国保の加入や脱退により、資格の取得、喪失等があったときは、月割で国保税を計算します。会社などの被用者保険に加入されていても、国保の脱退手続きが完了するまでは、国保税が課税されますので、忘れずに手続きをお願いします。

(加入や脱退があった時は、必要書類をご持参の上、すこやか健康課で手続きをお願いします。詳しくはこちら

 

年度途中で40歳、65歳、75歳に達した場合

 年度の途中で被保険者が以下の年齢に達したときは、月割で国保税の額が変わります。

 

40歳になるとき

40歳になった月から月割で介護納付金分が加算されるため、国保税が増額なります。

(40歳になった月以降に増額のお知らせがあります。)

65歳になるとき

介護納付金分が介護保険料として賦課されるため、国保税は減額なります。

(その年の課税であらかじめ減額して計算しています。)

75歳になるとき

国保を脱退し、後期高齢者医療保険料として賦課されるため、国保税は減額なります。

(その年の課税であらかじめ減額して計算しています。)

 

2.国保税の納め方

 国保税は、世帯主が世帯ごとにまとめて納付します。そのため、世帯主本人が国保に加入していなくても、国保税を納める義務は世帯主にあり、国保税の納税通知書は世帯主に送られます。

 納付方法は、以下の2種類のいずれかの方法で納めていただきます。

 

年金からの天引(特別徴収)

下記の条件すべてを満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 世帯主と国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  • 世帯主の介護保険料が年金天引されている。
  • 国保税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。

前年度が年金天引の場合、4・6・8月分は前年度の2月分と同額を天引し、残りの税額を10・12・2月の3回に分けて天引します。

 

納付書または口座振替で納付(普通徴収)

年金天引以外の方は1年分を7月から翌年2月までの8回に分けて、納付書または口座振替で納めます。

 

納付方法の変更について

納付書から口座振替への変更

払いに行く手間を省き、納め忘れを防ぐためにも口座振替が便利です。口座振替を希望される方は、「口座振替依頼書」を記入の上、役場または金融機関に提出してください。

【必要なもの】預(貯)金通帳、通帳の届出印、納付通知書 

 ※一部の金融機関については、インターネットから口座振替の申込ができます。詳細はこちらからご確認ください。

 

年金天引から口座振替に変更

年金天引から口座振替での納付へ変更することができます。ただし過去2年間国保税の滞納がないこと、口座振替の手続が済んでいることが条件となります。

  【必要なもの】 納付方法変更申出書、口座振替依頼書の控え(2ヶ月以内に手続された場合)

   ※申請時期により、特別徴収が中止となる時期が異なります。

 

国保税を納めないでいると・・・

・督促が行われ、延滞金などを徴収されることがあります。

・国保税を1年以上滞納されると、特別療養費の支給対象となります。

 この場合、医療機関の窓口で支払う医療費が一旦全額自己負担となります。(後日窓口負担超過分の払い戻し請求をしていただきます。)

・財産の差し押さえなどの処分を受けたりする場合があります。

※令和6年12月2日から保険証の運用が変更になりました。詳細については、こちらをご覧ください。

 

■所得の申告について

所得税や住民税が非課税の方、収入のない方も原則として申告が必要です。
申告をされないと、課税や給付で不利益を受けることがありますので、適正な申告をお願いします。

なお、納めた国保税は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整のときに申告してください。

  

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000