【令和6年度】固定資産税について

2024年5月2日

固定資産税について

固定資産税

毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

固定資産の種類
  •  土地   ・・・ 田、畑、宅地、山林、原野、鉱泉地、池沼、牧場、その他の土地(雑種地)
  •  家屋   ・・・ 居宅、事務所、店舗、工場、発電所、変電所、倉庫、その他の建物
  •  償却資産 ・・・ 事業のために使用されている構築物、機械・装置、船舶、航空機、工具・器具及び備品

償却資産にかかる固定資産税についてはこちらをチェック▶▶▶ 【令和6年度】固定資産税(償却資産)申告について

納税義務者

毎年1月1日現在、琴浦町内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

  •  土地   ・・・ 登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
  •  家屋   ・・・ 登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
  •  償却資産 ・・・ 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
所有者が亡くなっている場合

所有者として、登記(登録)されている人が本年1月1日時点で亡くなっている場合は、その土地・家屋を「現に所有している方」が納税義務者となります。「現に所有している方」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった人などをいいます。

 

(注1)土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書(53KB)」を税務課に提出してください。

(注2)相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書の写し(白黒コピーで可)を税務課に提出してください。

     相続放棄に関する詳細は、裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」を参照してください。

 

「相続登記」の申請はお早めに

土地・建物を相続した場合は、法務局で不動産登記簿の名義変更(相続登記)が必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記は、司法書士・弁護士に依頼して代理で申請することもできます。(これ以外の者が業務として行うことは法律で禁止されています。)

 

税率

琴浦町の税率は、1.4%です。

(注)固定資産税の税率は自治体によって異なります。

税額の計算方法

税額(100円未満切捨て)=課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)

 

課税標準額

固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額計算の基礎となる金額です。

課税標準額は、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合があります。

(例)住宅用地に対する課税標準の特例措置

  ・小規模住宅用地・・・200平方メートル以下の住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額とする。

  ・一般住宅用地 ・・・小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする。

評価額

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格です。

  •  土地   ・・・ 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
  •  家屋   ・・・ 再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。
  •  償却資産 ・・・ 取得価額をもとに、その資産の耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価し、価格を決定します。
評価替え

土地と家屋の固定資産税は、地価や物価の変動を考慮して、原則として3年ごとに評価方法や価格の見直しを行います。

これを「評価替え」といいます。令和6年度は評価替えの年度です。(次回の評価替えは「令和9年度」となります。)

免税点

同一町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。

  • 土地    30万円未満
  • 家屋    20万円未満
  • 償却資産  150万円未満 

※いずれも免税点未満で固定資産税が課されない場合、納税通知および課税明細書は送付いたしませんのでご了承ください。

 

納付について

納付方法

納付書の場合
  1. 琴浦町役場(本庁舎出納室、分庁舎総合窓口)
  2. 金融機関 (山陰合同銀行、鳥取中央農協、鳥取銀行、鳥取県信漁連、倉吉信用金庫、米子信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る))
  3. コンビニエンスストア (ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキなど)※詳細は納付書裏面をご確認ください。
  4. スマートフォンアプリ (PayPay請求書払い、J-Coin請求書払い、LINE Pay請求書払い)
  5. eL-QRコード(地方税お支払サイト) 
口座振替の場合

下表の納期限(口座振替日)に指定口座から引き落としされますので、残高確認をお願いします。

納期限

令和6年度の納期限は次のとおりです。期限内の納付をお願いします。

 

納期 納期限(口座振替日)

全期一括

 令和6年5月31日(金)

第1期

 令和6年5月31日(金)

第2期

 令和6年7月31日(水)
第3期  令和7年1月 6日(月)
第4期  令和7年2月28日(金)

 

(注1)納期限を過ぎてから納付された場合、延滞金がかかることがあります。

 (注2)固定資産税額の変更等の事由により、上記以外の納期限となる場合があります。

よくあるご質問Q&A

 固定資産税に関して、よくお問い合わせいただく内容について回答集を作成しておりますのでご活用ください。

よくあるご質問Q&A(185KB)

 

 

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お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702