戸籍謄本の広域交付
【概要】
戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が開始されました。
これまでは、本籍地の役所(役場)のみでしか、その本籍地の戸籍謄本等の取得ができませんでしたが、
今回の法改正により、最寄りの役所(役場)で、全国の戸籍謄本の取得が可能となりました。
また、広域交付と合わせて、戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)の際に必要であった戸籍証明書の添付が不要となります。
『どこでも』…本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
『まとめて』…ほしい戸籍の本籍地が各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
戸籍の広域交付に関しては、請求できる(交付を受ける)方や、取得できる証明書の種類に限りがありますので、
下記の詳細をご確認いただきますようお願いいたします。
【請求できる方】
・本人
・配偶者(離別を除く)
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
※きょうだいからの請求では広域交付での請求はできません。
広域交付の取扱ができない場合
次の場合は広域交付のお取り扱いができませんので、本籍地の市区町村へご請求ください。
・郵送による請求
・代理人による請求(委任状を持参された場合や法定代理人による請求もできません)
・第三者による請求
・弁護士、司法書士等の職務上請求
【広域交付で取得できる戸籍】
証明書の種類 | 手数料(1通) |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は広域交付の対象外です。
・戸籍に記載されている氏または名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合していない戸籍(改製不適合戸籍)の
人は戸籍証明書の広域交付の対象外となります。
【必要なもの】
・写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)のいずれかひとつ。
※健康保険証等、上記以外の本人確認書類では、広域交付の請求はできませんので、ご注意ください。
【取扱窓口・時間】
取扱窓口
・本庁舎 町民生活課(総合窓口係)
・分庁舎 上下水道課(分庁総合窓口係)
取扱時間
役場の開庁日(平日)の午前8時30分~午後5時15分
(相続等で複数名分の請求等をされる場合は、交付までにお時間をいただく場合がございますので、
お時間に余裕をもってお越しください。)
【戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要になります】
・本籍地でない市区町村に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の
市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
(添付不要となる届出の例:婚姻届、離婚届、転籍届など)
・戸籍に記載されている氏または名の文字等何らかの理由により、
コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合していない戸籍
(改製不適合戸籍)の人は、引き続き戸籍謄本等の添付が必要です。
【関連リンク・引用元】
・制度の詳細等は法務省ホームページをご確認ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)