産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
2023年12月27日
出産を予定されている方(又は出産された方)に対する保険税の軽減を行います。
○対象となる方
・令和5年11月1日以降に出産を予定されている(又は出産をされた)国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象となります。(早産、死産、流産、人口妊娠中絶の場合も含む)
○受付期間
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
○軽減内容
・対象の年度に納める保険税(所得割額、均等割額)から、産前産後期間の4ヶ月分が免除となります。
※所得割分、均等割分の免除となるため、対象期間の保険税総額が0円とならない場合もあります。
○軽減期間
・「産前産後期間」・・出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4ヶ月間。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の6ヶ月間。
※令和5年度においては、産前産後期間のうちこの制度がはじまる令和6年1月以降の月だけが軽減の適用となります。
〇届出場所
・琴浦町役場 すこやか健康課窓口
○届出に必要なもの
・出産予定日(又は出産日)を確認できるもの・・母子健康手帳など
○様式
●産前産後期間に係る保険税軽減について