土地を開発する際は埋蔵文化財の確認をお願いします!

2023年12月12日

埋蔵文化財とは…

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、一般には遺跡と呼ばれます。

文化財保護法では、埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。

この周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発行為を行う場合には、都道府県、政令指定都等に届出が必要です。

また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外でも、新たに遺跡を発見した場合には、届出をしていただく必要があります。

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周知の埋蔵文化財包蔵地の確認の方法

土木工事などの開発行為を行う方、または開発行為を請け負った業者の方は、事前に教育委員会事務局社会教育課に周知の埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします。

なお、埋蔵文化財は新規に発見される場合や、発掘調査の実施後に滅失している場合がありますので、以前に確認した土地においてもご注意ください。

 

埋蔵文化財にかかる手続き(民間用)

種別 文化財保護法 手続き
土木工事等の発掘

文化財保護法93条

第1項

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出

発掘をする60日前

遺跡の発見

文化財保護法96条

第1項

遺跡の発見に関する届出

現状を変更せず、遅滞なく

 

フロー図(文化財保護法93条届出)

 フロー図.jpg

琴浦町教育委員会事務局社会教育課 ☎52-1161

     

お問い合わせ

社会教育課
電話:0858-52-1161