下水道使用料・農業集落排水施設使用料の改定について

2023年9月30日

 令和6年(2024年)4月請求分から新使用料へ改定します

 下水道使用料・農業集落排水施設使用料について、令和5年9月琴浦町議会定例会において条例の一部改正が可決され、令和6年4月請求分から改定することになりました。

 使用者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、持続可能な下水道事業の実現に向け、経費削減など一層努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

料金改定の背景

 琴浦町の下水道使用料・農業集落排水施設使用料は平成3年の事業開始以降大幅な改定を実施していませんでした。

 今後、人口減少による使用料収入の減少、老朽化施設の改築・更新費用の増加により下水道事業の経営状況は厳しさを増すことが予想されます。

 経営改善に向けて広く意見を求めることを目的に「琴浦町下水道事業審議会」を設置し、令和4年10月から令和5年3月まで計4回審議会を開催し、審議会より答申が提出されました。

 答申では、現状の一般家庭の使用料計算方法である人数計算では各使用者の使用実態が使用料に反映されにくいことから、公平な使用者負担の実現に向け、一般家庭も事業所と同じ使った水の量に応じて計算する水量計算に変更することが望ましいという結論を得ました。

 

■琴浦町下水道事業審議会については、こちら

■琴浦町下水道事業経営戦略については、こちら

使用料改定の内容、適用時期(令和6年4月請求分から)

 使用料改定に伴い、令和6年4月請求分から、一般家庭の下水道使用料計算方法が、使った水の量に応じて計算する水量計算になります(井戸水や用水組合を利用している家庭は世帯の人数に応じた認定水量で計算します)。また、請求月を現行の使用月の2ヶ月遅れから、1ヶ月遅れでの請求に変更します。

 

■令和6年1月31日以前から使用している方

 下表のとおり、令和6年3月請求までは改定前の使用料で請求し、令和6年4月請求から改定後の使用料で請求します。

 

■令和6年2月1日以降に使用開始された場合

 初めての請求(令和6年4月請求)から改定後の使用料が適用されます。

 

◆一般家庭(町水道を使用している家庭)

  1ヶ月あたり(消費税込)

  あり.jpg

◆一般家庭(町水道以外を使用している家庭)

  1ヶ月あたり(消費税込)

 なし.jpg

  ※1:住民登録者の方で入院などで長期不在の場合は、長期不在等届出書を提出いただくことで、人数を実態に合わせて修正することができます。

 

◆事業所

   1ヶ月あたり(消費税込)

 かいしゃ.jpg

新使用料の計算方法

基本料金(1ヶ月あたり使用水量が10m3まで一律):2,200円(税込)

超過料金(1ヶ月あたり使用水量が11m3以上の場合、1m3あたり):165円/m3(税込)

 

(例)1ヶ月の使用水量が30m3の場合の下水道使用料(または農業集落排水施設使用料)

 使用水量:30m3 - 10m3 =超過水量:20m3

 A 基本料金:2,200円

 B 超過料金:20m3×165=3,300円

 

 下水道使用料:A 2,200円+B 3,300円=5,500円(税込)

 

 その他、使用水量に応じた使用料は、早見表をご覧ください。

 新しい下水道使用料・農業集落排水施設使用料 早見表(0~60m3まで)

 新しい下水道使用料・農業集落排水施設使用料 早見表(0~2000m3まで)

 

【使用水量の確認方法】

 ●町水道を使用している方

  毎月25日頃に、水道メーター検針の際に配布する「お知らせ票」へ記載される『使用水量』をご確認ください。

 

 ●町水道以外を使用している方(井戸水・用水組合)

  琴浦町で使用水量の計測、確認ができないため、世帯の人数に応じた認定水量で使用水量と使用料を計算します。

  

 

 

 

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お問い合わせ

上下水道課
下水道係
電話:0858-55-7807
ファクシミリ:0858-55-7558