【事業者の皆様へ】適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応について
2023年9月7日
琴浦町水道事業・下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
琴浦町水道事業及び下水道事業の登録番号は、次のとおりです。
・琴浦町水道事業 T1800020002316
・琴浦町下水道事業 T3800020004178
水道料金・下水道使用料のインボイス対応について
インボイス制度の開始に備え、検針の際に配布する「料金のお知らせ」及び請求書・領収書に当たる「納付通知書兼領収証書」をインボイスに対応した書式に改めます。個人・法人問わず、同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
水道事業・下水道事業への売上に対して請求書をご提出いただく場合
制度が開始される令和5年10月1日以降に、琴浦町水道事業または琴浦町下水道事業へ工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際には、消費税の納税義務のある課税事業者(簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
※適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
詳しくは国税庁ホームページまたは倉吉税務署(電話26-2721)へお問い合わせください。