【事業者の皆様へ】適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応について

2023年9月7日

琴浦町水道事業・下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 琴浦町水道事業及び下水道事業の登録番号は、次のとおりです。

 

 ・琴浦町水道事業   T1800020002316

 ・琴浦町下水道事業  T3800020004178

 

水道料金・下水道使用料のインボイス対応について

 インボイス制度の開始に備え、検針の際に配布する「料金のお知らせ」及び請求書・領収書に当たる「納付通知書兼領収証書」をインボイスに対応した書式に改めます。個人・法人問わず、同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

 

水道事業・下水道事業への売上に対して請求書をご提出いただく場合

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、琴浦町水道事業または琴浦町下水道事業へ工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際には、消費税の納税義務のある課税事業者(簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

 ※適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

 

詳しくは国税庁ホームページまたは倉吉税務署(電話26-2721)へお問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

上下水道課
電話:0858-55-7806