特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
2023年6月20日
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
以下の項目に該当する車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月から開始します。
なお、特定小型原動機付自転車は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に2,000円課税されます。
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
特定小型原動機付自転車の対象車両
(車体の大きさ)
- 車体の長さ:1.9メートル以下
- 車体の幅 :0.6メートル以下
(車体の構造)
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
- その他、保安基準を満たすもの
詳しい保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
新たにナンバープレートを取得する場合 |
申請手続きの方法は、一般原動機付自転車とおなじ。 (原動機付自転車及び小型特殊自動車登録等の手続きページへ行きます) *特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ずお持ちください。 |
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに 交換する場合 |
すでに従来の琴浦町のナンバープレートをお持ちの方も、 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます (上記の基準を満たす車両に限ります) なお、交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や ナンバープレートの番号も変更になるため、自賠責保険等の変更手続きをご自身で行う必要があります。 |
特定小型原動機付自転車の税額について
年税額は1台につき、2,000円です。