養育費に係る公正証書等作成促進事業
2023年4月20日
ひとり親の方に対し、養育費に係る公正証書作成に要した費用及び家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する費用の一部について、20,000円を上限として助成します。
対象経費
養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年法第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代などの公証人役場に支払った費用、並びに家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
対象者
琴浦町内に住所を有し、申請時にひとり親であって次の受給要件をすべて満たす者
1 養育費の取決めに係る費用を負担した者
2 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
3 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
4 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で助成を受けていない者
※債務名義とは:強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと
申請について
養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行ってください。
<提出書類>
■琴浦町養育費に係る公正証書等作成促進事業助成金交付申請書(様式第1号).docx(12KB)
■申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し若しくは、申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し
■助成対象経費に係る領収書等の写し
■養育費の取決めを交わした文書(債務名義に限る。)の写し
<養育費受給状況報告書の提出>
本助成金の交付を受けた場合は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までの2回養育費受給状況報告書(様式第5号).docx(9KB)を町へ提出してください。
お役立ちサイト
養育費等に関する弁護士電話相談(養育費110番) | https://www.pref.tottori.lg.jp/ |
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養育費や面会交流 : 鳥取県ひとり親家庭等支援サイト (tori-hitorioya.com) |
法務省:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について (moj.go.jp) |