(11)家電リサイクル対象品
(11)家電リサイクル対象品
「エアコン」「テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目については、以下のいずれかの方法により処分してください。
処分には、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
方法(1) 買い換えの場合、買い換えをした小売業者に引取りを依頼する。
方法(2) 廃棄のみしたい場合、購入した小売業者に引取りを依頼する。
方法(3) 郵便局でリサイクル料金を支払い、直接、指定引取場所に持ち込む。
方法(4) 琴浦町一般廃棄物収集運搬許可業者に引取りを依頼し、リサイクル料金と収集運搬料金を支払う。
※小売業者に引取義務が課せられていない廃家電については、(3)、(4)により処分してください。
小売業者に引取義務が課せられていない廃家電(義務外品)とは?
小売業者自らが過去に販売した、又は買換えの際に同種の廃棄物を排出者から引き取りを
求められた場合を除く廃家電4品目のことをいいます。(4品目以外の廃家電のことではありません)
例えば以下のような場合です。
・過去に購入した小売店が廃業しており、引取りを依頼できない。
・引越しをして、購入した小売店が遠方にあり、引取りを依頼することが現実的に困難である。
・譲り受けたものや贈答品のため、過去に購入した小売店がわからず、引取りを依頼することができない。
処分の流れについては、下記の家電品のリサイクルの流れをご参照ください。
リサイクル券、品目ごとのリサイクル料金については、下記の一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのサイトをご参照ください。
指定取引所に直接持ち込む場合は下記をご参照ください。
一般廃棄物収集運搬許可業者に引取りを依頼される場合は、下記業者へ依頼してください。
町内の家電リサイクル協力店(直接持ち込み、引き取り依頼いずれも可)
(有)盛山電気商会(〒689-2352 琴浦町大字浦安271番地)
お問合せ:0858-52-2509