令和3年度後期高齢者医療保険料の軽減について

2021年6月24日
所得が低い方の保険料均等割額の軽減
○保険料の軽減


 【所得の低い方の軽減】
  世帯の所得に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。

 世帯の所得とは、世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計です。世帯主は、被保険者でない方であっても計算の対象となります。

 

※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で資格取得された場合は、資格取得日が基準日となります。)

                                                                                  

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等

軽減割合

軽減後の

均等割額

世帯の減額対象所得 *1 の合計額が、

基礎控除43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) *2 下の方

7割

12,744円

世帯の減額対象所得の合計額が、

基礎控除43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方  

5割

21,240円

世帯の減額対象所得の合計額が、

基礎控除43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方  

2割

33,984円

 

*1 総所得金額等のうち「青色事業専従給与の必要経費算入」を認めず、かつ、「譲渡所得の特別控除」を除いた額

*2 給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。

  給与所得者とは、

  ・給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方

  ・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える方

  ・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入が125万円(公的年金控除110万円+高齢者控除15万円)を超える方

 
 【会社員等の加入する健康保険などの被扶養者だった方の軽減
  後期高齢者医療制度の加入日前日に会社員等の加入する健康保険(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった方は、

所得割額の負担はなく、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減になります。

(世帯の所得状況により均等割7割軽減の対象になる方は、そちらが優先されます。)

 

 


 

○所得の申告をお願いします。

 

 保険料は、前年の所得額に応じて決定されます。所得の申告をされないと所得額がわからないため、自己負担割合の決定や保険料の軽減が受けられません。
 毎年必ず申告をしましょう。また、所得のない方でも申告を行ってください。

 

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000