国民健康保険、後期高齢者医療制度における傷病手当金について

2023年3月31日

 国民健康保険、後期高齢者医療に加入している被用者(会社等に雇われている人)が新型コロナウイルス感染症に感染したとき等に、労務に服することができず給与を受けられなかった場合等に、傷病手当金を支給します。

 国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険に加入している人は勤め先または加入している健康保険へお問い合わせください。

 

主な内容

(1)対象者

 国民健康保険、後期高齢者医療に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者。

※個人事業主の家族で青色事業専従者および白色事業専従者も対象になります。

 

(2)支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 

(3)支給額

 1日あたりの支給額×2/3×支給対象となる日数

 

※1日あたりの支給額=直近3月間の給与収入の平均日額

 

(4)適用期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

 

(5)申請様式 

   国民健康保険

国保傷病手当金 請求書.pdf(35KB) 国保申請書 (被保険者記入用).pdf(108KB) 国保申請書 (医療機関記入用).pdf(103KB) 国保申請書 (事業主記入用).pdf(135KB) 

 

 

   後期高齢者医療

後期申請書(被保険者記入用1).pdf(124KB) 後期申請書 (被保険者記入用2).pdf(127KB) 後期申請書 (医療機関記入用).pdf(122KB) 後期申請書 (事業主記入用).pdf(155KB)

 

 

 

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お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707