セーフティネット5号について
2020年9月23日
「セーフティネット保証」とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
「セーフティネット保証」は一般的な保証に比べて保証料率や限度額が優遇されていることから、保証協会及び金融機関による審査に加え、市町村長の認定が必要となります。ご利用をお考えの中小企業者の方は、信用保証協会、金融機関又は市役所にご相談下さい。
詳しくは、こちらをご覧下さい。⇒ 「セーフティネット制度」 中小企業庁ホームページ
1.認定要件について(※問い合わせの多い「5号認定」について)
5号(イ) 売上高が前年同期と比べ5%以上減少していること
5号(ロ) 原油等仕入価格上昇を製品等価格に転嫁できていないこと
5号(ハ) 円高の影響により、最近1か月の売上高等が前年同月比10%以上減少かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれること
2.指定業種について(※5号認定の対象業種は国が指定します)
↓5号認定については、四半期ごとに国が対象業種を指定しますので、中小企業庁ホームページで御確認ください。
申請書の様式は、下記のリンクからダウンロードできます。