セーフティネット5号について (取り扱いが一部変更されました)
特定中小企業者認定要領の令和2年5月1日付改訂等により申請の取り扱いが一部変更されました。
■変更点
1.認定申請書様式
- 売上減少による認定申請様式が変更されました。
- 認定申請書の提出部数が1部になりました。
- 申請者印が不要になりました。
2.対象業種
- 対象業種が追加されました。
- 指定業種が細分類から中分類ごとの認定に変更されました。
3.提出資料
個人事業主が申請する場合、確認書類が必要になりました。
※詳細については下記の「申請書類」の項目をご確認ください。
■制度の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日から令和3年1月3日).pdf(168KB)
■認定要件
指定業種に属する事業(※)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している、または、製造品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製造品等価格に転嫁できない中小企業者。
もしくは、直近3か月の売上高等の集計が困難な事業者にあっては、最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。(条件緩和)
→前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者に対し、以下のとおり、認定基準を緩和。(例外規定)
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較
※指定業種はこちらセーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日から令和3年1月3日).pdf(168KB)
■保証内容
セーフティネット保証5号の認定により受けられる保証は、以下のとおりです。
- 保証割合:80%保証
- 保証限度額:一般保証限度額とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット4号と併用可能ですが、同じ枠になります。
■申請書類について
認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 要件別の認定申請書 1部
- 指定業種を営んでいることを確認できる書類(例:定款(写)、現在事項全部証明書(写)、許可証(写)など)
- 売上高がわかる書類(例:試算表、売上台帳など)
※試算表や売上台帳のかわりに、次の様式をご利用いただくことも可能です。
通常様式 (全業種指定における様式) | SN5-1(通常).docx(21KB) | |
認定基準緩和の様式例 (全業種指定における様式)
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SN5-2(認定緩和).docx(22KB) | |
創業者等運用緩和の様式例 (全業種指定における様式) |
(10)’最近1ヶ月と最近3ヵ月比較 (11)’令和元年度12月比較 (12)’令和元年度10~12月比較 |
原油高の高騰 | 1つの指定業種に属する事業のみを行なっている、または兼業者であって、行なっている事業が全て指定事業に属する。 | ロー1.doc(62KB) | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。 |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | ロー2.doc(61KB) | 主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。 | |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行なっている。 | ロー3.doc(66KB) | 行なっている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響をあたえていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。 |
■参考