特別定額給付金(仮称)に関して配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
○配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
令和2年4月27日を基準日として、琴浦町の住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む)を対象に1人10万円を
給付する特別定額給付金(仮称)事業が実施されます。
配偶者からの暴力を理由に避難している方(一定の要件あり)で、事情により令和2年4月27日以前に琴浦町に住民票を移すことが
できない方は、以下の手続きをしていただくと次の措置を受けられます。
(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
※琴浦町福祉あんしん課に申請を行っていただきます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
○対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の
確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が琴浦町に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
○申出の手続き
役場福祉あんしん課に「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです
※本人確認できる書類の提示をお願いします
※「申出書」は、役場福祉あんしん課でお渡ししておりますほか、ダウンロードも可能です
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書.pdf(82KB)
○相談窓口
暴力を理由に避難している方の特別定額給付金の申請については、役場福祉あんしん課にお問い合わせください。
役場福祉あんしん課 電話:0858-52-1715(平日8:30から17:15まで)
※配偶者からだけでなく、虐待を理由に避難されている方の申請についても同様にお問い合せください。