産業振興に係る固定資産税の減免について

2021年10月12日

 

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琴浦町では、産業の振興及び雇用の確保を図るため、法人等が町内に工場又は事業所を新設又は増設(以下「新増設」)した場合、一定の要件を満たせば、新増設した固定資産について最大3年度分の固定資産税の減免(1年度分につき税額が1,400万円までは全額、それを越える部分については半額)をしています。


○減免の主な要件

1 本町経済の健全な発展と町民生活の福祉向上に寄与すると町長が認めたもの

2 固定資産投資額 3,000万円以上であること

3 本町に住民登録を有する新規常用雇用者数(臨時的職員は除く)が3人以上であること(新規常用雇用者とみなすには、一定の要件があります)

4 償却資産のみの新増設でないこと

5 本町の町税等を滞納していないこと    等

 

 詳細は、「琴浦町産業振興に係る固定資産税の減免措置要綱」をご覧いただくか、税務課評価係までお問合せください。

 

琴浦町産業振興に係る固定資産税の減免措置要綱.pdf(93KB) 

琴浦町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 の施行に伴い、要綱の一部改正をしました。

【様式】産業振興に係る固定資産税減免申請書.pdf(89KB) 【様式】産業振興に係る固定資産税減免申請書.docx(18KB)

【様式】固定資産税の減免に係る事業等説明書.pdf(75KB) 【様式】固定資産税の減免に係る事業等説明書.docx(21KB)

 

 

お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000