個人住民税の給与所得等に係る特別徴収(給与からの引き去り)について
給与所得等に係る特別徴収とは、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、納入義務者である従業員に代わって個人住民税を納入する制度です。個人住民税は法律で給与からの特別徴収が義務づけられており、原則すべての給与支払者は、個人住民税を特別徴収することになっています。
※鳥取県各市町村では個人住民税の特別徴収を徹底しています。(鳥取県ホームページ▶▶「個人住民税の特別徴収制度の徹底について」)
特別徴収の事務内容及び対象者
特別徴収の事務内容
毎年5月に、町から給与支払者へ従業員の税額(6月から翌5月までの分)が記載された「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
給与支払者はこの通知書に記載の税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
※従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
希望される場合は、下記様式集の「特別徴収に係る納期特例申請書」を提出してください。
特別徴収対象者
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者が対象となるため、給与支払報告書の提出によって特別徴収対象者を決定します。
ただし、次のいずれかの条件に該当する場合には、申請により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。
A 総従業員が2人以下の事業所(下記B~Fに該当する方を除いた人数)
B 他の事業所で特別徴収されている方
C 毎月の給与から税額を引ききれない方
D 給与の支給が毎月ではない方
E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F 退職者または退職予定者(5月末まで)
※従業員を普通徴収とする場合は、給与支払報告書と合わせて下記様式集の「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由(A~F)を記載してください。
提出がない場合は特別徴収となりますので、ご注意ください。
様式集
受給者の退職、休職、転勤などがあったときに提出してください。
就職などで受給者の特別徴収を開始するときに提出してください。
特別徴収義務者(給与支払者)の所在地、名称、送付先などに変更があったときに提出してください。
特別徴収税額(年12回払い)を年2回で納入を希望するときに提出してください。
(琴浦町外を含む受給者総人員が10人未満の場合のみ申請できます。)
中国5県以外の郵便局で納入するときに納入する郵便局に提出してください。
(引き続き同じ郵便局へ納入されるときは、再度提出の必要はありません。)
●給与支払報告書(総括表)(82KB)普通徴収切替理由書兼仕切書(79KB)
給与支払報告書を提出する際にご利用ください。
受給者が全員特別徴収対象者の場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出は不要です。
特別徴収事務の確認にご利用ください。