国民年金の加入・保険料について
国民年金は、老後や万が一のけがや病気で障がいの状態になったとき、また一家の働き手を失ったときなどに生活が維持できるよう生活の保障をする制度です。
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国民年金の加入者(被保険者) |
日本国内に住所のある20歳以上(学生を含む)60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
加入者のことを被保険者といい、職業などにより3つの種別があります。
| 種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
| 加入する制度 | 国民年金 | 国民年金と 厚生年金保険 |
国民年金 |
| 対象者 |
・学生 ・自営業者 ・農林漁業者 ・無職の方 など |
・会社員 ・公務員 など |
国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 届出方法 |
琴浦町役場 町民生活課・分庁総合窓口係 |
お勤め先を通じて事業主が届出 | 第2号被保険者のお勤め先経由で届出 |
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保険料の 納付方法 |
各自が納付 |
お勤め先を通じて納付 (給料から天引き) |
自己負担なし (第2号被保険者の加入制度が負担) |
○任意加入被保険者(希望により加入する方)
・60歳以上で年金の受給期間を満たさない人は70歳まで加入できます
・保険料納付期間が少ないため少額の年金となる方は65歳まで加入できます
・20歳以上60歳未満で海外に居住している日本人は加入できます*国民年金保険料の口座振替での納付についてはこちらをご覧ください。
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国民年金の加入手続きについて |
このようなときは、14日以内に届出をしてください。
【届出場所】琴浦町役場 町民生活課・分庁総合窓口係 または日本年金機構 倉吉年金事務所
| このようなとき | 資格取得日 | 必要なものなど | ||
| 20歳になった (学生、自営業者、農林漁業者、無職の方など) |
20歳の誕生日の前日 | *20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」などが送付されますので、届出は不要です。 ただし、20歳になってから2週間程度経過してもこれらの書類が届かない場合は、次の書類を持って届出をしてください。
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| 第2号被保険者が… | 勤務先を退職した | 退職日の翌日 |
退職日がわかる書類 (健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票など) |
【共通して必要なもの】
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| 第3号被保険者が (の) … |
・収入増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなった ・配偶者が厚生年金保険に加入していた勤務先を退職した |
配偶者に扶養されなくなった日 |
扶養されなくなったことがわかる書類 (健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書) |
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| 配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった | 配偶者の65歳の誕生日の前日 | |||
*令和4年5月よりマイナポータルを利用した国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更の電子申請が可能です。
詳しくは、 「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構ホームページ外部リンク)|
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年金保険料について |
令和7年度 月額17,510円
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保険料の納付方法について |
詳しくは、以下(日本年金機構ホームページ外部リンク)をご覧ください。
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年金保険料の支払いが困難な方 |
第1号被保険者の方で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、年金保険料を納めるのが困難な方は、「申請免除・納付猶予制度」を利用することができます。
また、学生は「学生納付特例制度」を利用することができます。
*免除された期間があると、保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
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問い合わせ先 |
倉吉年金事務所:電話 0858-26-5311