国民年金の制度について
国民年金は、老後や万が一のけがや病気で障がいの状態になったとき、また一家の働き手を失ったときなどに生活が維持できるよう生活の保障をする制度です
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国民年金の加入者(被保険者) |
日本国内に住所のある20歳以上(学生を含む)60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
加入者(被保険者)は、次のように分けられます。
(1)第1号被保険者
自営業、学生などの給与所得者でない方
会社員でも厚生年金に加入していない方
(2)第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している方(会社員、公務員など)
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(4)任意加入被保険者(希望により加入する方)
・60歳以上で年金の受給期間を満たさない人は70歳まで加入できます
・保険料納付期間が少ないため少額の年金となる方は65歳まで加入できます
・20歳以上60歳未満で海外に居住している日本人は加入できます
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年金保険料の支払いが困難な方 |
第1号被保険者の方で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、年金保険料を納めるのが困難な方は、「申請免除・納付猶予制度」を利用することができます。
また、学生は「学生納付特例制度」を利用することができます。
*免除された期間があると、保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
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国民年金の加入手続き |
このようなとき |
区分 |
手続き先 |
必要なもの |
会社を退職したとき |
第1号被保険者になります |
町民生活課総合窓口係または分庁総合窓口 |
印鑑、年金手帳、離職年月日のわかる書類 |
就職したとき |
第2号被保険者になります |
勤務先 |
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配偶者の扶養から外れたとき |
第1号被保険者になります |
町民生活課総合窓口係または分庁総合窓口 |
印鑑、年金手帳、扶養から外れた年月日がわかる書類 |
配偶者の扶養となったとき |
第3号被保険者になります |
配偶者の勤務先 |
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保険料を納めるのが困難なとき |
保険料免除、猶予申請 |
町民生活課総合窓口係または分庁総合窓口 |
印鑑、年金手帳、雇用保険受給資格者証(失業の場合) |
学生納付特例申請 |
総務課総合窓口係または分庁総合窓口 |
印鑑、年金手帳、学生証(在学証明書)のコピー |
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問い合わせ先 |
倉吉年金事務所:0858-26-5311