国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割がお得です!

2023年5月26日

 口座振替を利用すると、保険料が自動的に引き落とされますので金融機関に行く手間も省ける上、納め忘れもなくとても便利です。

 また、まとめて納付(前納)した場合、月ごとの口座振替や現金納付に比べて年金保険料が安くなりお得です。

  

口座振替での前納割引制度について!


・口座振替の振替方法は、
12年前納(4月~翌々年3月分)
21年前納(4月~翌年3月分)
36カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
4)当月末振替(早割) ※本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する方法です。
5)翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
 の5種類から自由に選んでお申し込みいただくことができます。

・まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

 

振替方法別割引額(令和5年度参考値)

振替方法

1回あたりの
納付額

割引額

2年分に換算
した割引額

振替日

 2年前納

385,900

    16,100

  4月末

 1年前納

194,090

4,150

8,300

  4月末

 6カ月前納

97,990

1,130

4,520

  4月末

10月末

 当月末振替【早割】

16,470

 50

1,200

 当月末

 翌月末振替【通常】
 ※割引はありません

16,520

なし

なし

 翌月末

※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます。

 

お申し込み手続きは簡単!


・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入および金融機関届出印を押印し、琴浦町役場町民生活課または口座振替を行う金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口へご提出ください。

※「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は、琴浦町役場町民生活課または倉吉年金事務所に備え付けています。

※口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。基礎年金番号は、年金手帳や日本年金機構からの郵送物等でご確認ください。

※金融機関届出印の押印が必要です。金融機関届出印や口座名義人氏名に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。

 

口座振替での前納のお申し込みはお早めに! ※提出期限にご注意ください   


・口座振替での令和5年度分6カ月前納(10月~翌年3月分)の提出期限は令和5年8月末日です。

・口座振替での令和5年度分2年前納、1年前納、6カ月前納(4月~9月分)の提出期限は令和52月末日です。

 

※通常の口座振替および早割は随時受け付けしています。

※間に合わなかった場合は、次の前納振替月までは「翌月末振替」になります。

※すでに口座振替で前納されている方は、再度のお申込みの必要はありません。
 ただし、1年前納から2年前納への変更など、振替方法を変更される場合は、再度お申し込みが必要です。

※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用いただけません。

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000