老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました
2018年3月19日
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
※詳しくは、「ねんきんダイヤル」にお問い合わせいただくか厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象となる人は手続きが必要です
10年以上25年未満の資格期間をお持ちの方には、日本年金機構より年金請求書が送付されています。黄色の封筒が届いた方は年金を受け取れます。
請求手続きがお済みでない方は、「ねんきんダイヤル」で予約の上、早めに手続きをしてください。
【お問い合わせ先】
倉吉年金事務所 0858-26-5311
ねんきんダイヤル 0570-05-1165