被災者住宅再建支援制度、被災者住宅修繕支援制度について

2016年12月27日

10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震によりお住まいの住家に被害を受けた方が、住宅の建設・購入、補修される場合に、次のとおり支援します。

 

※対象世帯等が拡充されました。

【対象となる方】

 1.住家の所有者又は所有者の3親等以内の親族の方

 2.契約条項により借主が補修することとされている住宅の賃借人

 3.長期間の借家で借主が補修することが慣例となっている住宅の賃借人

 4.事業としての不動産所得を得ていない(4親等以上の親族間での賃借等)住宅の所有者

  ※4に該当される方は、被災者住宅再建支援金のみ対象となります。

 

1.被災者住宅再建支援金

  住宅の再建方法(建設・購入、補修)住宅の損傷の程度や世帯人数に応じて支援します。

【支援額】

住宅再建の方法 世帯人数 損傷の程度    対象経費  
建設又は購入 

 全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満 

半壊

20%以上40%未満 

 一部破損

10%以上20%未満

2人以上  300万円  250万円  上限 100万円 使途不問
1人  225万円  187万5千円

 上限   75万円

補修  2人以上  200万円  150万円  上限 100万円  上限 30万円

全壊・大規模半壊は使途不問。

半壊・一部破損は補修費に限る。

1人  150万円  112万5千円  上限   75万円  上限 30万円

 

【申請に係る添付書類】

  全壊 大規模半壊 半壊 一部破損
り災証明書の写し
修繕前の写真
契約書又は見積書の写し

世帯全員の住民票の写し

(単身世帯の場合を除く)

誓約書

 

【実績報告に係る添付書類】

  全壊 大規模半壊 半壊 一部破損
修繕後の写真

領収書の写し

 

2.被災者住宅修繕支援金

1の被災者住宅再建支援金」の要件を満たさない、損傷規模の小さい住宅の修繕を支援します。

 ※住宅の損傷程度は、市町村が交付する「り災証明書」により確認します。

損害基準判定 5%~9% 4% 3% 2% 1%
支援額 5万円 4万円 3万円 2万円 1万円

【申請に係る添付書類】

 り災証明書の写し

 

※損害割合が10%以上の方は、1の「被災者住宅再建支援金」と2の「被災者住宅修繕支援金」のいずれか一方に申請ができます

 

 

 

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ファクシミリ:0858-49-0000