保育料算定時に「みなし寡婦(夫)控除」を適用します
2016年9月12日
平成28年9月から、保育料を算定する場合に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
婚姻歴のないひとり親については、税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴がある場合と比較すると、保育料が高く算定される場合があります。同じひとり親家庭に差が生じることは望ましくなく、このような状況を解消するため、保育料を算定する場合において、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
対象となる要件及び保育料算定時に所得から控除される額
○母親(みなし寡婦)の場合
・婚姻によらず母となり、婚姻歴がなく、小学校就学前の税法上扶養する子、又は生計を一にする小学校就学前の子がいる、婚姻していない方
所得から 26万円を控除します
・上記のうち、小学校就学前の税法上扶養する子がいる場合に該当し、母の合計所得金額が500万円以下である方
所得から30万円を控除します
○父親(みなし寡夫)の場合
・婚姻によらず父となり、婚姻歴がなく、小学校就学前の子がいる、婚姻していない方。ただし父の合計所得金額が500万円以下に限る。
所得から26万円を控除します
※みなし適用を行った場合でも必ずしも保育料が軽減されるとは限りません。
※住民税非課税(保育料において2階層)の場合は控除する所得がないため、みなし適用の対象外です。
適用される制度
・琴浦町教育・保育に関する利用者負担額(保育料)
・延長保育利用料
・緊急時預り保育利用料
申請について
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて子育て健康課に提出してください。
添付書類
・申請者・子の戸籍謄本(戸籍全部証明書を含み、発行日から1箇月以内のものに限る。)
・当該年度の課税証明書類