琴浦町タクシー利用料助成事業について

2022年6月10日

 

7/1~ 助成対象者が拡大されます。

 

変更内容

〇世帯要件をなくし、自家用車の運転ができる親族等と同居している場合でも、日中の移動手段にお困りの方を対象とします。

〇最寄りのバス停からの距離を考慮し、助成対象地域を拡大します。

 

 

琴浦町では、公共交通の利用が困難な地域にお住まいで対象条件にあてはまる方に対して、日常生活で必要な移動に係るタクシーの利用料を利用券の交付により助成しています。

詳しい利用の方法など、お気軽にお問い合わせください。

 

 

   

対象者

 対象地域にお住まいの独居または高齢の方で、ご自身で自家用車を運転できない方など移動手段にお困りの方

対象地域  松ヶ丘・別所・大成・岩本・平和・八橋立石・ガーデンヒルズ・槻下中村、上赤碕、中尾、大杉(今田地区に限る)、福永(赤松地区に限る)、下三本杉(下見地区に限る)
利用範囲  琴浦町内における移動 (利用時間:午前6時~午後8時)
利用券
について

 ・交付枚数:世帯あたり年間上限72枚

      月6枚とし、申請月から50枚をまとめて交付します。

      残数が少なくなったら担当課へご連絡ください。
 ・助成額は 利用料(運賃)の1/2です(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
 ・利用券は利用者証明書をお持ちの方のみご利用いただけます。(他人へは譲渡できません)

申請手続

 所定の申請書に必要事項を記入し、企画政策課(本庁舎1階)までお申し込みください。

 *申請書様式琴浦町タクシー利用費助成事業(申請書).doc(48KB)

 

 ※申請は代理の方でも可能です。

    御本人以外の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書(運転免許証、保険証等)を御持参ください。
  また、役場へ出かけることが困難な方はお気軽にご相談ください。

 

 《申請時に必要なもの》
  ・印鑑
  ・保険証等本人確認が確認できるもの
   ※健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証 等

利用方法  (1)申請いただくと対象者に「利用者証明証」と「利用券」を交付します。(後日郵送)
 (2)タクシー乗車時には証明証を提示してください。
 (3)降車時に利用券1枚を運転手へ渡し、助成分を差し引いた額をお支払いください。

利用できる

タクシー会社

 ●ことうら交通  ☎ 27-1636

 ●倉吉ハイヤーセンター(日交タクシー、中央タクシー)☎ 22-7111
 ●日ノ丸ハイヤー ☎ 22-3155
 ●倉吉交通      ☎ 22-1511
 ●由良タクシー  ☎ 37-2110

 

 

お問い合わせ

企画政策課
電話:0858-52-1708
ファクシミリ:0858-49-0000