琴浦町タクシー利用料助成事業について

2026年5月12日

琴浦町では、公共交通の利用が困難な地域にお住まいで、対象条件に該当する方を対象に、町内移動時のタクシー利用料を助成しています。

詳しい利用の方法など、お気軽にお問い合わせください。

琴浦町タクシー利用助成事業

 

 

対象者

 対象地域にお住まいの独居または高齢の方で、ご自身で自家用車を運転できない方など移動手段にお困りの方

 また、自家用車の運転ができる親族等と同居している場合でも、日中の移動手段にお困りの方を対象とします。

対象地域  松ヶ丘・別所・大成・岩本・平和・八橋立石・ガーデンヒルズ・槻下中村、上赤碕、中尾、大杉(今田地区に限る)、福永(赤松地区に限る)、下三本杉(下見地区に限る)
利用範囲  琴浦町内における移動 (利用時間:午前6時~午後8時)
利用券
について

 ・交付枚数:世帯あたり年間上限72枚(例:4月に申請の場合 6枚×12ヶ月=72枚)

      1ヶ月につきタクシー券6枚を単位として、申請月から年度末までの月数を乗じた枚数分交付します。

   ・助成額は 利用料(運賃)の1/2です。(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)

      乗車時に利用券1枚を運転手に渡し、助成分を差し引いた額をお支払いください 。町内利用に限ります。
 ・利用券は利用者証明書をお持ちの方のみご利用いただけます。(他人へは譲渡できません)

申請手続

 所定の申請書に必要事項を記入し、企画政策課(本庁舎1階)までお申し込みください。

 *申請書様式琴浦町タクシー利用助成事業利用者登録兼利用券交付申請書.pdf(72KB)

 

 ※申請は代理の方でも可能です。

    ご本人以外の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書(運転免許証、保険証等)を御持参ください。
  また、役場へ出かけることが困難な方はお気軽にご相談ください。

  《申請時に必要なもの》

  ・本人確認が確認できるもの
   ※マイナンバーカード、介護保険被保険者証 等

利用方法  (1)申請いただくと対象者に「利用者証明証」と「利用券」を交付します。(後日郵送)
 (2)タクシー乗車時には証明証を提示してください。
 (3)降車時に利用券1枚を運転手へ渡し、助成分を差し引いた額をお支払いください。

利用できる

タクシー会社

 ●ことうら交通  ☎ 27-1636

 ●倉吉ハイヤーセンター(日交タクシー、中央タクシー)☎ 22-7111
 ●日ノ丸ハイヤー ☎ 22-3155
 ●倉吉交通      ☎ 22-1511
 ●由良タクシー  ☎ 37-2110

 

 

お問い合わせ

企画政策課
電話:0858-52-1708
ファクシミリ:0858-49-0000