予防接種副作用被害救済制度の請求期限は5年です

2015年11月27日

平成25年3月31日までに下記のいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、医療費・医療手当が支給される場合があります。5年以内にご請求ください。


対象となる予防接種

子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン

請求期限.png

【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP 電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
<受付時間>
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時