マイナンバーの取扱ガイドライン(事業者向け)を公開します!
2015年1月26日
マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。
☆マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税、災害対策の事務に限定されます。
☆事業者は、「社会保険の手続」や「源泉徴収票の作成」などで、必要がある場合に限り、マイナンバーを扱います。
☆マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
☆事業者は、マイナンバー・特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の適切な管理のために
従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置をしなければなりません。
☆事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
☆マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
ガイドラインでは、マイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説しています。
(1)ガイドライン【簡易版】
→(3)を簡易にした資料です。
事業者向け(3MB) 社長必見<ここがポイント>.pdf(1MB)
(2)Q&A
(3)ガイドライン【全文】