マイナンバーの取扱ガイドライン(事業者向け)を公開します!

2015年1月26日

 

マイナちゃん.png

マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります。

 ( 提供元:特定個人情報保護委員会ホームページ → http://www.ppc.go.jp/index.html )

 
 

 マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。


 

  ☆マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税、災害対策の事務に限定されます。
  ☆事業者は、「社会保険の手続」や「源泉徴収票の作成」などで、必要がある場合に限り、マイナンバーを扱います。
  ☆マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。

 

 

 マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。


  ☆事業者は、マイナンバー・特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の適切な管理のために
   従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置をしなければなりません。
  ☆事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
  ☆マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

 

 

 ガイドラインでは、マイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説しています。


  (1)ガイドライン【簡易版】

    →(3)を簡易にした資料です。

     事業者向け(3MB)         社長必見<ここがポイント>.pdf(1MB)

     中小企業向け.pdf(1MB)

     金融業務編.pdf(3MB)

 

  (2)Q&A

     Q&A(事業者向け・金融業務編).pdf(438KB)

 

  (3)ガイドライン【全文】

     ガイドライン(事業者向け).pdf(817KB)

     ガイドライン(金融業務編).pdf(598KB)

 

 

お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000