特別永住者証明書の各種手続について
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1 申請者本人のみが撮影されたもの 2 線を除いた部分の寸法が、左図の各寸法を 満たしたもの(顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで) 3 無帽で正面を向いたもの 4 背景(影を含む)がないもの 5 鮮明であるもの 6 提出の日の前3ヶ月以内に撮影されたもの |
・ パスポート(お持ちの方のみ)
・ 現在お持ちの特別永住者証明書(紛失の場合は 【 紛失等による再発行 】参照 )
「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切り替えた後の手続きです。
特別永住者証明書の更新期間内(証明書表面の下に記載)に市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新申請が必要です。
更新期間は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、6か月前から有効期間満了日までの間となります。
※出張や留学のため、更新期間内に申請することが困難である場合は、更新期間前でも申請を行うことができます。
【 紛失等による再発行 】
紛失、盗難等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市町村長を経由して、法務大臣に再交付の
申請が必要です。
申請には別途 「特別永住者証明書を失ったことを証する資料」(例) が必要です。
※ (例)警察署長、消防署長等が発給する事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書)等
特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合や、搭載されたICの記録が毀損した場合には再交付申請をすることができます。
※著しくの判断基準は、記載事項の確認ができない場合や、ICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。
上記汚損等以外の理由で、特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料(1,300円の収入印紙)を納付して新たな特別永住者証明書の
交付を受けることができます。
【 申請窓口 】
琴浦町役場・総務課
本庁舎のみでの受け付けです。 (受付時間)8時30分~17時15分(土・日曜日、休日を除く)
関連サイト
出入国管理及び難民認定法関係手続(法務省)