特別永住者証明書の各種手続について

2014年3月27日
特別永住者証明書の各種手続について

   現在琴浦町にお住まいの特別永住者のみなさまの、「特別永住者証明書」の交付(更新・再発行等)に関する手続です。 
 
  ≪特別永住者証明書 見本≫
特別永住者証明書 表 特別永住者証明書 裏

 

 【 共通して必要なもの 】
 
  ・申請者の写真1枚(16歳以上の方のみ)

 

写真サイズ

 1 申請者本人のみが撮影されたもの

 2 線を除いた部分の寸法が、左図の各寸法を

   満たしたもの(顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで)

 3 無帽で正面を向いたもの

 4 背景(影を含む)がないもの

 5 鮮明であるもの

 6 提出の日の前3ヶ月以内に撮影されたもの

 

 ・ パスポート(お持ちの方のみ)

 ・ 現在お持ちの特別永住者証明書(紛失の場合は 【 紛失等による再発行 】参照 )

 ・ 各種交付申請書(役場・町民生活課に備えてあります)
 
 
 【 有効期間の更新 】

  

 「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切り替えた後の手続きです。

 特別永住者証明書の更新期間内(証明書表面の下に記載)に市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新申請が必要です。

 更新期間は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。

ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、6か月前から有効期間満了日までの間となります。

 

※出張や留学のため、更新期間内に申請することが困難である場合は、更新期間前でも申請を行うことができます。

 

  

【 紛失等による再発行 】

  

 紛失、盗難等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市町村長を経由して、法務大臣に再交付の

申請が必要です

 申請には別途 「特別永住者証明書を失ったことを証する資料」(例) が必要です。

※ (例)警察署長、消防署長等が発給する事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書)

 

 

 【 汚損等による再発行 】

 

特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合や、搭載されたICの記録が毀損した場合には再交付申請をすることができます。

 

 ※著しくの判断基準は、記載事項の確認ができない場合や、ICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。 

 

 
 【 交換希望による再発行 】

 

 上記汚損等以外の理由で、特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料(1,300円の収入印紙)を納付して新たな特別永住者証明書の

交付を受けることができます。

 

 

【 申請窓口 】

 

琴浦町役場・総務課

  本庁舎のみでの受け付けです。  (受付時間)8時30分~17時15分(土・日曜日、休日を除く)

 

関連サイト
 出入国管理及び難民認定法関係手続(法務省)

 

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お問い合わせ

町民生活課
戸籍係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000