外国人登録証明書から在留カードへの切替について

「外国人登録証明書」は一定期間「在留カード」とみなされますが、年齢や在留資格によって
「在留カード」とみなされる期間が異なりますのでご注意ください。
【 外国人登録証明書から在留カードへの切替期日 】※外国人登録証明書の切替期日より早い場合があります!
◎永住者の方
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日 まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日 又は 16歳の誕生日 かいずれか早い日まで
◎特別永住者の方
こちら のページをご覧ください。(申請窓口やカードの名称等が異なります。)
◎永住者以外の方
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日 又は 16歳の誕生日 かいずれか早い日まで
永住者以外の方については、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可など、
在留に 係る許可の申請と一緒に、在留カードに切り替えていただきます。
≪ 注意! ≫
切替期日を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,入管法の規定により1年以下の懲役
又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当しますので、ご注意ください。
【 在留カードの交付申請に必要なもの 】
・申請者の写真1枚(16歳以上の方のみ)
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1 申請者本人のみが撮影されたもの 2 線を除いた部分の寸法が、左図の各寸法を 満たしたもの(顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで) 3 無帽で正面を向いたもの 4 背景(影を含む)がないもの 5 鮮明であるもの 6 提出の日の前3ヶ月以内に撮影されたもの |
・ パスポート又は在留資格証明書
・ 現在お持ちの在留カード (外国人登録証明書)
・ 資格外活動許可書 (所持している方のみ)
※その他詳細については下記の申請窓口へお問い合わせください。
【 申請窓口 】※最寄の入国管理局です。
・広島入国管理局・境港出張所
鳥取県境港市佐斐神町1634番地 米子空港ビル3階 0859-47-3600(代)
(受付時間)9時~12時、13時~16時(土・日曜日,休日を除く)
・広島入国管理局
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内082-221-4411(代)
(受付時間)9時~16時(土・日曜日,休日を除く)
関連サイト
出入国管理及び難民認定法関係手続(法務省)