過誤申立手続きについて
2024年10月28日
内容
介護保険事業者が、既に審査決定済みの介護給付費の請求内容に誤りがあった場合は、事業者から保険者(琴浦町)へ介護給付費過誤申立書を提出し、保険者を通じて国民健康保険団体連合会へ請求の取り下げを行います。
※被保険者番号がHで始まる番号の過誤申立書は福祉事務所へ提出してください。
琴浦町への提出期限
通常過誤:毎月15日必着
同月過誤:処理月の前月末日必着
※提出期限日が閉庁日の場合はその直前の開庁日を締切とします。
※提出期限日を過ぎた場合は翌月の処理となります。
※同月過誤を行う場合は事前に担当までご連絡ください。
提出様式