介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立手続きについて
2025年8月19日
内容
既に介護保険事業所へ支払い決定された請求明細書に請求誤りがあった場合、保険者に対して過誤申立てを行うことで請求明細を取り下げることができます。
※被保険者番号がHで始まる番号の過誤申立書は福祉事務所へ提出してください。
琴浦町への提出期限
通常過誤:毎月15日必着
同月過誤:処理月の前月末日必着
※提出期限日が閉庁日の場合はその直前の開庁日を締切とします。
※提出期限日を過ぎた場合は翌月の処理となります。
※同月過誤を行う場合は事前に担当までご連絡ください。
提出様式