記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について(平成26年1月から)
2012年12月19日
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
事業所得などを有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
(対象となる方)
事業所得、不動産所得または山林所得を有する全ての方
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
お問い合わせ
税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000