就学校の変更・区域外就学の手続きについて
2026年5月29日
お子さんの就学する町立小・中学校は、基本的にはお住まいの住所(校区)によって指定されます。
しかし、「引越しをしたが、もうすぐ卒業なので、今通っている学校で卒業したい」など、特別な事由により指定された以外の学校に就学するときは、就学校の変更手続きが必要です。
また、町外の市町村に住民登録がある児童生徒が町立小中学校へ就学するときは、区域外就学の手続きが必要です。
就学校の変更、区域外就学には保護者が教育委員会に申立て、教育委員会の承認を得る必要があります。就学校の変更、区域外就学を希望される場合は、あらかじめ通学していた学校か琴浦町教育委員会事務局教育総務課(まなびタウン3階 電話52-1160)へご相談ください。
なお、私立の中学校へ就学する場合も教育委員会への届出が必要です。
| 認定要件 | 認定期間 | 必要書類 | |
| 就学校変更 | 区域外就学 | ||
| 転入・転出又は転居の場合(予定含む) | 卒業まで |
次の各号に定める期間。ただ し、教育委員会が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。 (1)最終学年に在籍している児童生徒 学年末まで
(2)前号以外の生徒 学期末まで |
(予定の場合のみ)土地・建物売買契約書又は建物賃貸借契約書等住所予定地を確認できる書類の写し |
| 児童の下校後、保護者不在等の事情により、預かり先所在地の指定校に就学を希望する場合 | 卒業まで | 下校先預かり承諾書 | |
| 兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合 | 卒業まで | ― | |
| 児童生徒の心身の事情等に即応した他の学校への就学を希望するなど教育的配慮を必要とする場合 | 卒業まで | 医師の診断書又は就学を希望する学校長の意見書等教育的配慮が必要であることを証明する書類 | |
| 家庭事情等により、住民票と居住実態が一致していない場合 | 卒業するまでを限度とし、認定要件解消まで | 教育委員会が必要と認める書類 | |
| 部活動等による場合 | 卒業まで | 児童生徒が在籍する学校長の意見書 | |
| 就学校変更の許可を受けている児童が、当該校区への中学進学を希望する場合 | 卒業まで | ― | ― |
| その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 卒業まで | 教育委員会が必要と認める期間 | 教育委員会が必要と認める書類 |