下水道排水設備工事に対する融資制度について
排水設備の普及促進を図るため、家庭排水を公共下水道、農業集落排水へ接続する工事について資金の融資を行っています。
<貸付条件>
1対象となる工事
便所及びその他の排水設備を公共下水道・農業集落排水へ接続する工事又は浄化槽を廃止し、下水道へ接続する工事
※ただし、新築又は増築に係る工事を除きます。
2貸付を受けることができる方(次の用件を全て満たした方となります)
(1)処理区域内の居住用家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者
(2)町から受ける貸付けに対し償還能力を有する者
(3)町税、税外収入金及びその他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者
(4)成年被後見人又は成年被保佐人でない者
(5)町長が認める連帯保証人(注1)を2人以上有する者
(6)暴力団員による不当な行為の阻止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7)町長が適当と認める者
※国、地方公共団体、法人及び団体については対象外
(注1)連帯保証人は、次に掲げる条件を満たした方です。
(1)独立の生計を営んでいる者
(2)町税、税外収入金及びその他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者
(3)連帯保証した改造資金について弁済の資力を有する者
(4)成年被後見人又は成年被保佐人でない者
(5)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)でない者
3貸付額
1件につき10万円以上80万円以下
4利子
年1%(延滞利息 年14.5%)
5償還方法
・口座振替
・1回の償還額は1万円以上
・貸付月の翌月から36月以内償還
・元利均等月賦償還(円未満の端数は、最終月において調整する。)
(参考)80万円貸し付けした場合、月額22,566円で36ヶ月償還となります。
<貸付方法>
1下水道事業便所等改造資金等貸付申請書(様式第1号を提出してください。
添付書類
(1)改造工事見積書
(2)申請人及び連帯保証人の印鑑証明書(3月以内のもの)
(3)申請人の前年の所得証明書又は源泉徴収票
(4)別紙個人情報調査等承諾書
(5)その他町長が必要と認める書類
※排水設備等計画確認申請に併せて行ってください。
2内容を審査し貸付の可否を申請者に通知します。
3貸付決定通知後、工事に着手してください。
4工事完了後、30日以内に下水道事業便所等改造資金貸付工事完了報告書(様式第4号)下水道事業便所等改造資金貸付請求書を町長に提出してください。
5報告がありましたら検査を行い、結果を申請者に通知します。
6報告のあった日の翌月末までに、貸付金を支払います。
7貸付を行った月の翌月より償還が始まります。
<関係規則>
第6編 財務 第4章 財産 第2節 基金
琴浦町下水道事業便所等改造資金貸付基金に関する規則 平成16年09月01日 規則第58号