福祉のまちづくり推進事業補助金について

2013年9月3日

●建築物のバリアフリー化を支援します。

 民間の特定建築物のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづり条例による整備基準に基づいて整備を行う建築主に対して、整備に要する費用の一部を補助する制度を設けています。

 

●補助の対象となる建築物

バリアフリー法及び鳥取県福祉のまちづくり条例に定める「特定建築物」が対象になります。

ただし、下記のものは補助の対象外となりますので、ご注意ください。

・バリアフリー法による特別特定建築物で2,000m2以上のもの

病院及び診療所

・盲そうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設、補装具製作施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、身体障がい者福祉センター、盲導犬訓練施設、視聴覚障がい者情報提供施設、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センター

・区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅

 

(特定建築物の例)

 学校、劇場、映画館、集会場、百貨店、マーケットその他の物販店、ホテル又は旅館、

 事務所、体育館、遊技場、公衆浴場、飲食店、サービス業店舗、理美容院、工場 等

 

●補助金制度の概要
以下の整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で1/2を補助します。

事業区分

補助金の限度額

要件等

既存建物のトイレ改修 150万円

○改修するトイレ及び道又は車いす使用者駐車施設からトイレ及び利用居室(整備するトイレと同じ階のみ)までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。

○その他下記の整備費用も補助の対象とすることが可能です。

・玄関を自動扉に改修する費用

・傾斜路(スロープ)、点状ブロックの設置費用

・階段の手摺り、点状ブロックの設置費用

・敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用

新築建物へのトイレ設置 60万円

○バリアフリー非対応のトイレを設置する場合の費用との差額のみ補助の対象となります。

○建物全体を基準に基づいて整備することが必要です。

オストメイト対応設備の設置

(新築・既存問わず)

50万円 ○オストメイト対応設備を基準に基づいて整備することが必要です。
既存建物へのエレベーター設置 1,000万円

○建物全体を基準に基づいて整備することが必要です。

○対象となる建築物が他の事業区分と異なりますのでご注意ください。

・垂直移動2層分以内:2,000m2未満の建物に限ります。

・垂直移動1層分以内:面積要件はありません。

新築建物へのエレベーター設置 150万円
既存建物の玄関の改修 150万円

○玄関及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備する事が必要です。

○下記の整備費用が補助の対象となります。

・玄関を自動扉に改修する費用

・出入口の外側に音声誘導装置を設置する費用

・傾斜路(スロープ)、点状ブロックの設置費用

・階段の手摺り、点状ブロックの設置費用

・敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用

新築建物玄関への音声誘導装置設置 50万円 ○建物全体を基準に基づいて整備する事が必要です。

※「基準」法及び条例による建築物移動等円滑化基準

 

琴浦町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱.doc(81KB)

琴浦町福祉のまちづくり推進事業(提出書類).doc(71KB)


※鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金 

お問い合わせ

建設住宅課
住宅係
電話:0858-55-7804
ファクシミリ:0858-55-7558