後期高齢者医療の窓口手続きについて

2025年6月20日
○窓口での手続き

 

 申請や届出の各窓口業務は役場が行います。
 下表はよくある手続きの代表例です。

 

項目 内容 必要なもの 備考
高額療養費

 月間の自己負担限度額を超えた場合、その超過分について高額療養費として支給します。

 

・通帳(口座がわかるもの)
・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

・印鑑(委任証書が必要なとき)

 

高額療養費支給申請書.pdf(66KB)
療養費(補装具作成) 医師の指示によりコルセットなどの補装具を作成したとき、支払った費用に対し、自己負担分を除いた額を支給します。
(日常生活や職業上必要なもの、美容の目的で使用されるものは支給対象外)

 

・医師の意見書または同意書
・領収書
・通帳(口座がわかるもの)
・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

 

療養費支給申請書.pdf(66KB)
食事療養差額 所得区分が低所得者II・Iの方が入院したとき、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提出できなかった場合に、食事の負担額の差額を支給します。

 

・領収書
・通帳(口座がわかるもの)
・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

 

食事療養差額支給申請書.pdf(70KB)
葬祭費 被保険者が亡くなり、葬祭を行った方(喪主)に対して支給します。

 

・通帳(口座がわかるもの)
保険の資格情報がわかるもの資格確認書(回収します)

 

葬祭費支給申請書.pdf(60KB)
資格確認書へ限度額区分を記載(限度額適用認定) 所得区分が現役並み所得者II・Iの方で、医療費が高額になる場合、認定証を医療機関へ提出すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 

・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

 

資格確認書交付申請兼任意記載事項併記申請書.pdf(54KB)

資格確認書へ限度額区分を記載(限度額適用・標準負担額減額認定)

 

 

所得区分が低所得者II・Iの方で、医療費が高額になる場合、認定証を医療機関へ提出すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 

 

・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

資格確認書交付申請兼任意記載事項併記申請書.pdf(54KB)

 入院日数届  所得区分が低所得者IIの方で、入院日数が過去12か月で90日を超える場合、入院時食事代の標準負担額が減額されます。

 

・保険の資格情報がわかるもの(個人番号カード、資格確認書等)

・領収書(入院日数がわかるもの)

 

 入院日数届書.pdf(166KB)
再交付申請

 資格確認書等を紛失又は破損された場合に再発行します。

 

・運転免許証など本人確認できるもの

・個人番号カード又は通知カード

 

資格確認書等再交付申請書.pdf(99KB)

 


 

被保険者以外の方が受領する場合は委任状が必要です。(要押印)委任状(被保以外の口座).xls(34KB)

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000