野外焼却(野焼き)は禁止されています。

2020年5月19日

 

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則禁止されています。また、法律で禁止されているため、町が野焼きを許可することはできません。

野焼きに罰則はあるのか?

 野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

野焼きはなぜいけないのか?

 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。

 野焼きでは通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。 

燃やさずにごみを処分するには? 

 家庭ごみは、野焼きせずに廃棄物の種類に応じて、「可燃ごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などに分別して適正に町のごみ収集等に出してください。

 芝カス等は、処分業者やほうきリサイクルセンターへ直接持ち込む(事前連絡が必要です)又は廃棄物の種類に応じて「可燃ごみ」などに分別し、町指定ゴミ袋等に入れて地区ごとの収集日に出す等してください(1軒あたり10袋以上となる場合は、事前連絡が必要です)。

焼却が例外的に認められる場合は?廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

  ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  (例:河川・道路管理を行うための伐採した草木などの焼却)

 ・震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  (例:災害等の応急対策、火災訓練など)

 ・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  (例:正月の門松、しめ縄等を焚く行事での焼却)

 ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  (例:農業者の焼き畑、稲わらの焼却、林業者の伐採枝条の焼却、漁業者の海藻類等の焼却)

 ・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  (例:焚き火、キャンプファイヤー)

 

※ただし、例外的に認められている焼却でも必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて次のような配慮をお願いします。

 1 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる
 2 周囲の燃えやすい草等は、事前に刈り取り、延焼に注意する
 3 風向きや強さ、時間帯を考慮する(夜間は焼かない)
 4 草木はよく乾かし、煙の発生量を抑える。乾かす場合は、他人の敷地内、道路等にはみ出さないよう気をつける
 5 廃プラスティック(肥料袋など)やビニールを焼却しない
 6 すぐに消し止めることができるよう、水などを準備し、目を離さないようにする

  

 

 一部例外がありますが、むやみに行っていいものではなく毎年多くの苦情が寄せられています。

 マナーを守っていただきますよう、よろしくお願いします。

 

お問い合わせ

町民生活課
ゼロカーボン推進室
電話:0858-52-1703
ファクシミリ:0858-49-0000