自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度の紹介

2019年4月2日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れている自動車など、運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。

したがって、臨時運行許可は、必用最小限度の範囲(例:車の保管場所から陸運局まで)で許可されることになります。

 

こちらもご確認ください。自動車の回送運行許可について - 中国運輸局 (mlit.go.jp)

 

 

■申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書 

自動車臨時運行許可申請書.xls(48KB) 自動車臨時運行許可申請書.pdf(70KB)

2 自動車検査証、抹消登録証明書等《原本

3 自動車損害賠償責任(共済)証明書《原本》 ※運行期間中有効なものに限ります

4 手数料 1台につき750円

5 代表者印(法人のみ)

6 申請者の運転免許証

 

 

■運行のできる期間 

  5日間を限度として必要最小日数 
※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

 

 

■返却について

 自動車臨時運行許可番号票(仮ナンバー)及び許可証は有効期間の満了した日から5日以内に直ちに返却してください。

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000