最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。最高裁判決への対応として、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
制度詳細
厚生労働省のページをご参照ください。
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細について<外部リンク>
追加給付相談支援センター(追加給付についての一般的なお問い合わせはこちらへ)
電話番号 0120ー179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています。
保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
追加給付の対象世帯
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に琴浦町で生活保護を受給したことがある世帯。
(2)上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に琴浦町で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
※亡くなられた方は追加給付の対象になりません。
追加給付の手続き
▶現在琴浦町で生活保護を受給している世帯
手続きは必要ありません。
▶現在琴浦町で生活保護を受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。
なお、当時の世帯主が死亡している場合は、以下の順位に基づく申出権者が申出することになります。
【順位】死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫または(8)甥・姪
※平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給された期間がある世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法
受付窓口に申出書等を提出してください。郵送での提出も可能です。
【受付窓口】 〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591番地2 琴浦町役場 福祉あんしん課
提出書類
▶必ず提出が必要な書類
| (1) | 申出書一式.pdf(125KB) | |
| (2) | 当時生活保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書) |
発行から3か月以内のものに限る 外国籍の方の場合、世帯全員の住民票 |
| (3) | 本人確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カード等 |
| (4) | 申出者名義の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し |
▶必要に応じて提出する書類
| (1) | 各種加算等の申出に係る挙証資料 |
障害加算、母子加算等を受けていた方は、申出の加算に応じて必要となる挙証資料、加算等に係る決定通知等 ※資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。 |
| (2) |
〇代理人の本人確認書類 〇本人との関係を証する資料 |
申出権者による申出が困難な場合は、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、法廷代理人(成年後見人等)、施設等職員が代理で申出できます。 ※法廷代理人の場合は、委任状は不要 |