職員の懲戒処分について
2026年3月31日
地方公務員法第29条の規定に基づき、職員の懲戒処分を行ったので、「琴浦町職員の懲戒処分等の指針」に基づき公表します。
被処分者
町立こども園 園長 50代
処分内容
減給10分の1 1ヶ月
処分年月日
令和8年3月31日(火)
事案の概要
令和2年度から令和5年度の間に、
〇職員への執拗な叱責
〇全職員の面前で行う必要性のない追及の日常化
〇適切な指導レベルを超えた文書の修正要求
といった不適切な様態での、パワー・ハラスメントに該当する指導を行った。
今後の対応
〇被処分者にハラスメント防止に関する研修を受講させるとともに、管理監督者を対象としたハラスメント防止研修を実施する。
〇ハラスメント苦情処理相談窓口の周知徹底と体制強化を図る。
報道発表資料
【報道発表資料】職員の懲戒処分について.pdf(164KB)