制度の対象者(被保険者)

2025年10月31日
被保険者、保険証(マイナ保険証・資格確認書)について
○対象者(被保険者)

 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者といいます)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
 ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。

 

■75歳以上の人
■65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた人
  ※一定の障がいとは
    ・身体障害者手帳1級から3級

    ・身体障害者手帳4級のうち音声、言語に関する障がい
    ・身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
    ・療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障がい)
    ・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級

    ・障害年金の場合、1級、2級

 

※これまで会社の被用者保険や共済組合、船員保険等の加入者に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の対象者となり、加入することになります。

 

○保険証(マイナ保険証・資格確認書)

 

 後期高齢者医療制度の被保険者には、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、広域連合から一人一人に資格確認書が交付されます。マイナ保険証・資格確認書どちらでも利用できます。

 医療機関等にかかるときには、医療機関等の窓口で保険証を提示してください。
 保険証は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。

 【資格確認書の見本】

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