制度の対象者(被保険者)

2026年7月16日
被保険者、保険証(資格確認書・マイナ保険証)について

○対象者(被保険者)

 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者といいます)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
 ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。

■75歳以上の方
■65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方
  ※一定の障がいとは
    ・身体障害者手帳1級から3級

    ・身体障害者手帳4級のうち音声、言語に関する障がい
    ・身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
    ・療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障がい)
    ・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級

    ・障害年金の場合、1級、2級

※これまで会社の被用者保険や共済組合、船員保険等の加入者に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の対象者となり、加入することになります。

 

○保険証(資格確認書・マイナ保険証)

 令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、現行の紙の保険証の交付は終了しました。

 マイナ保険証移行後の暫定運用として、令和8年7月31日までは被保険者全員に「資格確認書」を交付していましたが、令和8年8月1日以降は年齢やマイナ保険証の利用回数等により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格確認書」を交付する方「資格情報のお知らせ」を交付する方

・85歳以上の方

・84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用されていない方(※)

 

 「資格確認書」とは

・はがきサイズでピンク色の台紙にお名前、ご住所、負担割合などが記載されています。

・医療機関へ提示することで以前の保険証と同じように受診することができます。                       

・限度区分などが併記された資格確認書が必要な場合は、役場窓口で申請してください。 

84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用されている方(※)

 

 

資格情報のお知らせ」とは

・A4サイズの用紙にマイナ保険証に登録されている資格情報が記載されています。

・「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。医療機関ではマイナ保険証を提示して受診してください。カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。

マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請のうえ「資格確認書」を発行します。必要な方は、役場窓口で手続きをお願いします。

 ※84歳以下で、次の条件を両方とも満たす方は「マイナ保険証を普段から利用されている方」と判定し、「資格情報のお知らせ」を交付します。

  84歳以下で、上記以外の方は「マイナ保険証を普段から利用されていない方」と判定し、「資格確認書」を交付します。

  【条件】(1)直近1年間で6回以上マイナ保険証の利用がある (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用がある

  

 医療機関等にかかるときは、医療機関等の窓口で資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。

 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場で再交付の手続きを行ってください。