令和7年度 地籍調査に関する事業計画の告示について
2025年5月15日
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の3第2項の規定により、鳥取県知事が令和7年度における
地籍調査に関する事業計画を定めたので、同法第7条の規定により次のとおり告示します。
地籍調査については以下の説明冊子「地籍調査のあらまし」をご覧ください。
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の3第2項の規定により、鳥取県知事が令和7年度における
地籍調査に関する事業計画を定めたので、同法第7条の規定により次のとおり告示します。
地籍調査については以下の説明冊子「地籍調査のあらまし」をご覧ください。